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消費税のかかる取引(課税取引)
消費税は、国内での物やサービスの消費に対して課税されます。
消費税法では消費税が関係する取引を課税対象取引と言い、課税対象取引は取引が行われた場所により[1]国内取引と[2]輸入取引に分けられます。
よって国外で行われる取引は消費税の課税の対象にはなりません。
輸出取引は資産の引き渡し場所が国内であるため、国内取引に含まれ課税の対象とされます。輸入取引は、輸入した物の消費が国内でされることが予定されるため消費税が課されます。
上の図は消費税の課税対象となる取引を分類したものですが、国内取引に分類された取引は第一段階として4つの要件を満たしている課税の対象となる取引(特定仕入に関しては考慮外)と消費税の課税されない不課税取引(課税対象外取引)に分けられます。
[1]国内取引
国内取引とは、(1) 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び(2)特定仕入をいいます(消費税法4条1項)。
(1)の国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)は、下記の4つの要件をすべて満たす取引に対し所費税法が適用の対象となります。
①国内において
取引を行った場所が国内であること。
②事業者が事業として
事業者が事業として行ったこと。
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を継続、かつ、独立して行うことをいいます。
なお、法人は事業を行う目的で設立されたものですので、法人の活動はすべて事業となります。
参照:国税庁
③対価を得て行う
金銭等の報酬をもらうこと。
④資産の譲渡等
資産の譲渡、貸付、役務の提供を行うこと。
になります。
よって上記の要件に1つでも該当しない取引は消費税法の適用対象外となり課税の対象となりません。なお、これらを課税の対象とならない取引という意味で不課税取引(課税対象外取引)と呼びます。
[2]輸入取引
保税地域から引き取られる外国貨物には消費税が課されます(消費税法4条2項)。