相続放棄一覧

相続放棄の期限は?いつからいつまで?熟慮期間の起算点について

相続には、相続財産を引き継ぐか放棄するかの選択肢があります。被相続人(亡くなった人)の財産がプラスであれば問題ありませんが、多額の負債がある場合は簡単に相続するわけにはいきません。このため民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法916乗1項本文)と定め、相続放棄又は限定承認する場合は、3か月の熟慮期間中にその意思を明確にするよう求めています。熟慮期間中に何もしなければ相続(単純承認)したことになり、熟慮期間内に相続人が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すれば、その手続きが正しくなされる限り相続放棄が認められます。すなわち熟慮期間経過後は相続放棄ができないため、相続放棄の期限、すなわち熟慮期間の起算点はいつなのか、自己のために相続の開始があったことを知った時とはいつのことをいうのか?の解釈が非常に重要となります。

相続放棄が認められない、相続放棄ができない場合、却下される場合・事例

相続放棄は、他の相続人と協議したり、共同で手続きする必要がなく、相続放棄する人が単独でできます。しかし、いつでもどのような状況でも相続放棄できるとすれば、いつまでも相続人が確定せず債権者など利害関係人の利益を不安定にしてしまいます。そこで、一定の条件が成立した場合には、相続放棄ができないこととされています。また、相続放棄には家庭裁判所への相続放棄申述書の提出が必要で、裁判所は受理できない特別な事情が無い限り受理してくれますが、要件を欠いていることが明白な場合、申述が却下されます。相続放棄申述書が家庭裁判所に受理されない限り相続放棄はできません。ここでは、相続放棄がスムーズに行えるよう、相続放棄が認められないのはどのような場合なのか、相続放棄申述書が却下されるのはどのような理由・事例なのか、受理されない時の対処法を紹介します。

相続放棄はいつからいつまでできる?生前に相続放棄できる?相続放棄ができる期間

相続放棄は、民法によってできる期間(熟慮期間)が決まっています。相続放棄ができる期間が決まっている理由は、相続関係の早期安定と相続人の利益保護とのバランスです。しかし、相続財産が多かったり複雑で財産(特に負債)の調査に時間がかかり、期間内に終わらない場合があります。また被相続人と疎遠であったり、先順位の相続人の相続放棄により相続人になった場合、そもそも相続人になっていることを認識できない場合があります。こういった問題がある場合に熟慮期間を原則通りとすると様々な問題が発生しますので、熟慮期間経過後でも相続放棄が認められる場合があります。ここでは、相続放棄がいつからいつまでできるのか?相続放棄の起算点や生前に相続放棄できるのかなど相続放棄ができる期間について紹介していきます。

相続放棄のメリット、デメリット

相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢があり、相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にいずれかを選択する必要があります。相続人間の人間関係が良好で法定相続通りの相続ができたり、負債がほとんどないような場合は単純承認すればいいですが、多額の負債があったり、保証債務の発生の可能性が高かったり、相続人間でトラブルが発生しそうな場合は、相続放棄した方がいいことも多々あります。ここでは、こういった問題の多い相続に遭遇した方の参考になるよう、相続放棄のメリット、デメリットについて紹介します。

相続放棄とは? 代襲相続との関係、限定承認との違い~相続放棄

相続放棄とは、放棄した者が、その相続に関して、初めから相続人にならなかったことになる制度です。相続財産には、預金や有価証券などプラスの財産もあれば借入金などマイナスの財産もあり、マイナスの財産の方が多ければ、相続人は、被相続人の負債を負担することになりますが、相続放棄することで、相続人は初めから相続人にならなかったことになるので、負債の承継を免れることができます。ただし、相続放棄は初めから相続人にならなかったことになるため、被相続人のプラスの財産を承継することができなくなります。このため、相続人は、相続の対象となる財産について、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかを相続する・しないを決める前にきちんと調査しておかなければなりません。単純承認をした後、借金があったことが発覚した場合、相続人はその借金に関する支払い義務を負うことになります。怖いのが被相続人が誰かの負債の保証人になっている場合で、相続した後に債務者が返済できなくなると、残った借金の返済義務は相続人が負うことになるためです(債務者が完済すれば相続人が返済義務を負うことはありません)。そのため被相続人が保証人になっているかどうかは、相続する前の非常に重要な確認ポイントになります。なお逆に、相続放棄した後に、相続人が知らなかった大きな財産があることが発覚した場合は、相続していた方が良かったことになります。

相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡とは?それぞれの違い、メリット・デメリット

相続が始まると、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産について、「相続するか」または「相続しない」のいずれかを選ぶことになります。相続するにも単純承認と限定承認が、相続しない方法にも、相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡といった方法があります。ここでは、単純承認、限定承認、相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡のそれぞれがどういったものか、それぞれのメリット・デメリット、どういった場合にどの方法を選択すべきかなどを紹介します。

負債の相続はどこまで?法定の分割割合は?相続放棄するとどうなる?

亡くなった人が借入金などの負債を抱えていた場合、その負債は相続発生と同時に法律で定められた相続分に応じて分割されます。例えば、Aさんが100万円の借入金を残したまま亡くなり、相続人が奥さんBと長男C、次男Dであった場合、借入金の負担額は妻Bが1/2の50万円、長男Cと次男Dがそれぞれ1/4の25万円ずつになります。では遺言や遺産分割協議で負債の負担割合を指定するケースはどうなるでしょうか。遺言とは、亡くなった方が自分の死後に財産を誰にどのくらい相続させるかの最終意思を遺したものです。遺言で指定された財産の配分は、遺留分を侵害していない限り遺言の指示に従い配分されます。同じように負債についても遺言に負担割合の指示があればそれに従うことになりますが、遺言で法定相続分とは異なる割合で負債の負担割合を指定したとしても、その指定は相続人間では有効ですが、金銭の貸主など債権者に対しては無効となります。