特別縁故者とは?特別縁故者に対する財産分与、相続財産分与の申立て

特別縁故者に対する財産分与、財産分与の申立て

特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人(亡くなった方)の世話をしていた人や、被相続人と親密な間柄にあった人のことで、法定相続人以外の人です。

相続が発生した時、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などが法定相続人になりますが、被相続人に必ずしも法定相続人がいるとは限りません。法定相続人がすでに全員亡くなっている場合や、生涯独り身の可能性も考えられます。

このように、残された財産を相続する人がいない場合に、被相続人の財産を取得することができる人が「特別縁故者」です。

特別縁故者になれる人物

特別縁故者は誰でもなれるわけではありません。

特別縁故者として認められる人物は、民法958条の3 第1項で「被相続人(亡くなった人)と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」のうちで家庭裁判所が認めたものと定められています。

被相続人と生計を同じくしていた者

生計を同じくするとは、暮らしを共にしていたり同じ財布で生活したりすることです。

例えば、実際に婚姻届を提出してはいないものの、夫婦と同等の生活を送っていた内縁関係や、事実上の養子関係がこれに当たります。

なお、同居をしていなくても特別縁故者として認められる場合もあります。仕事の都合や通学、療養などの理由で同居していなかった場合でも、生活費や学費、療養費などを送金していれば、生計を同じくしていた者として認められる可能性があります。

また、実質上の養親、先妻または先夫の子と後妻・後夫の関係、入籍していない男女間に生まれた子が認められる場合もあります。

被相続人の医療看護に努めた者

生計を同じにしていないが、被相続人の介護や看護を頑張ってくれた人を言います。

例えば、被相続人の近所に住んでおり、被相続人が入院した時は入院手続きや見舞い・世話を行い、退院した後も被相続人の世話を続けていた場合などです。

ただし、看護師や介護士、家政婦などが報酬を受け取っていた場合は、報酬に見合ったサービスだけでは特別縁故者として認められず、仕事として通常期待されるサービスの程度を超えて、家族のように献身的な世話を行なっていたことが求められます。

被相続人と特別の縁故があった者

上記2つと同じくらい近い間柄で、被相続人も、その人に相続財産を分け与えたいと思うだろうと予測できる人のことを言います。

例えば、遺言はないものの、被相続人から財産を譲り受ける約束を受けていた場合や、被相続人の相談をよく聞き、精神的なよりどころとなっていた場合がこれに当たります。

しかし、被相続人と特別な縁故があったことの証明は難しく、証拠不十分となる可能性もあります。どのようなものが証拠となり得るのか、次の「特別縁故者であることの証明方法」を参考にしてください。

法人・団体も特別縁故者になれる

自然人だけでなく、法人や団体も特別縁故者となることができます。例えば、公益的な事業をしている施設で、長い期間被相続人の身の回りの世話をしていた場合などです。

特別縁故者として認められる法人・団体には、地方公共団体、学校法人、宗教法人、公益法人・社会福祉法人などがあります。

また、被相続人が生前、経営者として発展に深く関わっていた団体に特別縁故者として財産分与を認めたケースもあります。

ただし、あくまでも基準となるのは被相続人の遺志です。ただ会社の代表をしていただけではなく、会社に財産を与えることが被相続人の遺志と合致していることが必要です。

そのため法人や団体が特別縁故者の申し立てをする場合、法人や団体と被相続人との間に濃い関係があったこと、財産を法人や団体に与えることが、被相続人の遺志に合致することを証明する必要があります。

特別縁故者であることの証明方法

特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、家庭裁判所から特別縁故者であることを認めてもらわなければなりません。そのためには、その旨の陳述書や客観的な証拠を提出して「私は特別縁故者になり得る」ことを証明する必要があります。

客観的な証拠には次のようなものが考えられます。

⑴生計を共にしていたことを主張する場合
・一緒に旅行に行った際の写真
・亡くなった方と生計を共にしていたことがわかる手紙やメール
・家計簿

⑵医療看護に努めたことを主張する場合
・医療費や介護費用の領収証
・訪問時の写真
・医療看護をしていたことがわかる手紙やメール

⑶その他特別縁故があったことを主張する場合
・一緒に旅行に行った際の写真
・亡くなった方と密接な関係であったことがわかる手紙やメール
・亡くなった方が財産を分与しようとしていたことがわかる日記

上記以外の物でも有力な証拠になる可能性があります。1つの証拠だけでは特別縁故者と認めるのに不十分なことも多いため、できるだけたくさんの証拠を提出する必要があります。

特別縁故者になるための流れ

特別縁故者は、国が自動的に認めてくれるものではありません。

特別縁故者として認められるためには、自身で家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所から承認を得る必要があります。

流れ① 相続財産管理人の選任
被相続人が亡くなった後、相続人がいない場合やいるかどうか分からない場合には、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に対して、被相続人の財産を管理する「相続財産管理人」の選任を申し立てます。

相続財産管理人には、相続人を探したり、被相続人に負債があった場合に相続財産から支払ったりする役割があり、一般的には地域の弁護士が選ばれます。

流れ② 相続人の捜索
相続財産管理人が選任されると、相続人の捜索や債権者・受遺者(遺言により財産を受け取る人)の確認を開始します。

相続人の捜索は、被相続人の戸籍を辿って行われ、もし相続人が見つかった場合には、その相続人に財産の相続権が与えられることになります。

例えば、あなたが被相続人の看護や世話を一生懸命に頑張っていたとしても、被相続人に離婚した前妻との間に子供がいることが発覚した場合は、法律上その子供に相続権が移ります。

ここまでの流れで、一般的には約10ヶ月の期間を要します。

流れ③ 特別縁故者に対する財産分与の申立て
相続人の捜索をしても相続人が見つからはなければ、相続人不存在が確定します。

この確定から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して特別縁故者に対する財産分与の申立てを行わなければなりません。

流れ④ 家庭裁判所から相続財産管理人宛に財産分与の申立てがあった旨の通知
家庭裁判所から相続財産管理人に対して「特別縁故者が財産分与の申立てをした旨」および「これに対して意見書を提出する旨」の通知がされます。

流れ⑤ 相続財産管理人が家庭裁判所に対して意見書を提出
相続財産管理人は、財産分与の申立人が分与を受けるに値するかについての意見書を家庭裁判所に提出します。
意見書には財産目録を添付します。

流れ⑥ 家裁調査官による調査
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を行い、特別縁故者として認められるかどうか、財産分与を受けるに値するかを確認します。

流れ⑦ 特別縁故者の認定
家庭裁判所の審判が確定し特別縁故者として認められ、相続財産管理人にその旨の通知がなされると、相続財産の分与を受けることができます。

財産分与の申立てから審判確定まで約1年間もの時間がかかる場合もあります。

流れ⑧ 特別縁故者に対する財産分与
財産分与が認められると、相続財産管理人は特別縁故者に対して遅滞なく財産を引き渡します。

ただし特別縁故者は、相続財産の全部を取得できるわけではありません。

被相続人に負債があれば負債の支払いが優先され、受遺者がいれば受遺者への財産分配が優先され、さらに、被相続人と特別縁故者の関係の度合いによっても取得できる財産の割合は異なります。

したがって、先に債権者や受遺者に相続財産を分配し、その残りから被相続人と特別縁故者の関係の度合いに応じた財産が特別縁故者に分配される、という流れです。

特別縁故者に分配してもなお財産が残る場合は、国庫に納められます。

流れ⑨ 相続税の申告、納税
家庭裁判所の審判確定から10か月以内に相続税の申告、納税をします。

特別縁故者になるための手続き

特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に2つの申立てをする必要があります。

「相続財産管理人の選任」と「特別縁故者に対する財産分与の申立て」です。

これらの申立てには期間や提出書類などが決められており、正確に申立てをしなければ特別縁故者として認められない可能性もあります。

手続き① 相続財産管理人の選任
相続財産管理人の選任の申立先は、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所です。

この申立ては特別縁故者だけでなく、検察官や被相続人の債権者、遺言による遺贈を受ける者も行うことができます。

必要書類は次の通りですが、場合によっては追加で書類が必要になります。

⑴申立書
家事審判申立書

⑵申立添付書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・特別縁故者と被相続人との関係が分かる資料
・相続財産の内容が分かる資料(不動産登記事項証明書、通帳の写し等)
・相続財産管理人の候補者がいる場合は、その住民票または戸籍附票

戸籍謄本とは、身分や親族関係などを載せた書類のことで、その人がいつどこで生まれたのか、親や兄弟姉妹は誰なのか、結婚や離婚はしているか、という身分関係が分かります。なお、被相続人に子供や兄弟姉妹がおり、既に死亡している場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

手続き② 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
特別縁故者に対する財産分与の申立ては、相続人がいないことが決まってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に対して行います。

この申立てができる人は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の医療看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者に限られます。

申し立てに必要な書類は次の通りですが、審理のために追加書類の提出を求められる場合もあります。

⑴申立書
家事審判申立書

⑵申立添付書類
・申立人の住民票または戸籍附票
・被相続人の財産目録(土地建物、預貯金等)

財産目録(土地)
財産目録(建物)
財産目録(現金、預・貯金、株式等)

(3) 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

相続人の捜索が完了し、相続人の不存在が決定するまでは約10ヶ月ほどかかります。そこから3ヶ月以内が申立ての期間ですので、被相続人が亡くなってから1年ほどで特別縁故者に対する財産分与の申立てを行わなければなりません。特別縁故者に該当することがわかったら、申立ての準備をしておきましょう。

特別縁故者の注意点

特別縁故者になるにあたって、以下のような注意点があります。

注意点① 特別縁故者として相続財産を受け取る場合も相続税がかかる
特別縁故者は相続人ではないものの、相続財産を受け取っているため相続税の対象になります。そのため、家庭裁判所の審判確定から10か月以内に相続税の申告をし、納税する義務があります。

相続税には基礎控除があり、通常は相続財産の額から「3000万円+600万円×法定相続人」を引いた額に相続税が課税されますが、特別縁故者が財産を受け取る場合は法定相続人はいませんので、基礎控除額は3000万円だけとなります。

さらに、特別縁故者は被相続人の配偶者、一親等の血族に該当しないため、相続税の2割加算が適用されます。

なお、被相続人と特別縁故者が内縁関係にあったとしても、相続税の配偶者控除の適用を受けることができず、相続税の2割加算が適用されますので、ご注意ください。

注意点②特別縁故者の申立ての時効
被相続人に相続人がいないことが決定した場合、そこから3ヶ月間が特別縁故者の申立ての期限です。もし、申立ての期限を過ぎてしまうと特別縁故者として申立てを行う資格が無くなり、財産分与を受けることができなくなります。

特別縁故者の申立てを予定している場合、提出書類の準備を早めに行う必要があります。

注意点③ 特別縁故者に関する特殊なケース
・相続人はいるはずだが、連絡がつかず行方もわからない

被相続人の戸籍等を確認した結果、相続人はいるはずなのに連絡がつかない、どこにいるかわからないという場合でも、相続人不存在にはならず、特別縁故者は財産分与請求をすることができません。

もし、行方のわからない相続人がいる場合には、不在者財産管理人の選任(※1)や失踪宣告の手続きをする必要があります。

※1 従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。

 このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって遺産分割・不動産の売却等を行うことができます。

(出典:裁判所 不在者財産管理人選任

※2 失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)又は戦争,船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所は、申立てにより失踪宣告をすることができます。

(出典:裁判所 失踪宣告

・特別縁故者の認定後に相続人が出てきた
特別縁故者として認められた後、新たに生存している相続人の存在していることが分かった場合も、上記のように不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きをする必要があります。

手続き後に再度相続人の捜索を行い、相続人がいないことが明らかになれば、特別縁故者が財産を相続することができるようになります。

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