特別縁故者とは?特別縁故者に対する財産分与、相続財産分与の申立て
特別縁故者とは、被相続人(亡くなった方)の世話をしていた人や、被相続人と親密な間柄にあった人のことで、法定相続人以外の人です。相続が発生した時、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などが法定相続人になりますが、被相続人に必ずしも法定相続人がいるとは限りません。法定相続人がすでに全員亡くなっている場合や、生涯独り身の可能性も考えられます。このように、残された財産を相続する人がいない場合に、被相続人の財産を取得することができる人が「特別縁故者」です。ここでは、特別縁故者になれる人物や特別縁故者になるための手続き流れについてご説明していきます。