持分会社の資本金、資本剰余金、利益剰余金
持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立除く)時の資本金の額は、設立時の社員が設立により出資を履行した払込み、または給付した財産の価額から設立に要した費用のうち設立時の社員が資本金又は資本剰余金とすべきでないとした金額を控除した額の範囲内で、社員が定めた額(必ずゼロ以上の額)とされています。また、設立時の資本剰余金は自由に決めることができ、出資の額から資本金の額を控除した額とされ、利益剰余金はゼロ(設立費用が出資額を超える場合は当該超えた金額)になります。