熟慮期間一覧

相続放棄の期限は?いつからいつまで?熟慮期間の起算点について

相続には、相続財産を引き継ぐか放棄するかの選択肢があります。被相続人(亡くなった人)の財産がプラスであれば問題ありませんが、多額の負債がある場合は簡単に相続するわけにはいきません。このため民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法916乗1項本文)と定め、相続放棄又は限定承認する場合は、3か月の熟慮期間中にその意思を明確にするよう求めています。熟慮期間中に何もしなければ相続(単純承認)したことになり、熟慮期間内に相続人が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すれば、その手続きが正しくなされる限り相続放棄が認められます。すなわち熟慮期間経過後は相続放棄ができないため、相続放棄の期限、すなわち熟慮期間の起算点はいつなのか、自己のために相続の開始があったことを知った時とはいつのことをいうのか?の解釈が非常に重要となります。