法人税の内国法人、外国法人の納税地、納税地の指定、異動・変更
納税地とは、申告、納付、申請、請求、届出等法人が法人税法に基づく義務履行や権利行使の処理を行う場所をいい、法人を管轄する税務署を決める基準となる場所です。すなわち納税者が申告、納付、申請、請求、届出等をどの税務署長にしたらよいか、また、どの税務署長が納税者に対して更生、決定をすることができるかを定め、納税者と国税庁の両社にとって最も都合のいい場所を納税地とするようにしています。よって、法人を新設した場合は設立の日から2ヵ月以内に納税地を記載した設立届出書を所轄税務署長に提出し、納税地に変更があった場合は、異動届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。