遺言で指定できること・できないこと、遺言を残した方が良いケース。例文サンプル付き

遺言で指定できること、遺言でできないこと。遺言を残した方が良いケース

遺言書に書いたことはどのようなことでも効力が生じるということはありません。

民法において、遺言書で効力を生じる事項が定められています。

1.遺言書で効力を生じる事項

遺言で効力が生じる事項は主に次のようなものです。

(1)相続分の指定及びその委託

民法に、法定相続人の法定相続分が規定されていますが、遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。また、相続分を定めることを第三者に委託することができます。
(第三者について、判例では相続人や包括受遺者は含まれないと解されています。)

遺言者本人が遺言で相続分を指定したり、相続分を定めることを第三者に委託して定められた相続分を、法定相続分に対して、指定相続分といいます。

遺留分を侵害した指定相続分であっても、その遺言は無効となりません。ただし、相続発生後に遺留分侵害額請求が行われ、遺言通りに相続させられない可能性があります。したがって、遺留分に配慮した遺言書を作成する必要があります。

※参考 遺留分について
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
一定の相続人とは、配偶者・子・直系尊属をいいます。したがって、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

※直系尊属とは、父や母・祖父母など自分より前の世代で、直の系統の親族です。養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

【遺留分の割合】

法定相続人 遺留分の合計 各自の遺留分
配偶者 直系尊属
配偶者のみ 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
直系尊属のみ 1/3 1/3
兄弟姉妹のみ 無し
配偶者と子
配偶者と直系尊属 ※1 1/2 1/4 1/4
配偶者と直系尊属 ※2 1/2 1/3 1/6

※1 子が複数人いる場合、1/4を複数の子で分けます。
※2 直系尊属が複数人いる場合、1/6を複数の直系尊属で分けます。

ただし、遺留分は当然にもらえるわけではありません。遺留分の侵害を知った相続人が請求する必要があります。
この請求を、遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求をするか否かは、遺留分を侵害された相続人に委ねられます。

(2)遺産分割の方法の指定及びその委託

遺言によって、どのように遺産を分割するかを指定することができます。また、指定することを第三者に委託することができます。

例えば、「〇〇の土地は長男へ、△△の土地は次男へ」というように、遺産の分け方、分割割合・分割額を定められるということです。

なお、第三者について、判例では相続人や包括受遺者は含まれないと解されています。

(3)未成年後見人及び未成年後見監督人の指定

遺言者が死亡することによって、子の親権者が不在となる場合、遺言によって未成年後見人や未成年後見監督人を定めることができます。

なお、未成年後見人とは、親権者がいなくなったときに未成年者の法定代理人となる者をいいます。

未成年後見監督人とは、未成年後見人を監督する人をいいます。

(4)遺言執行者の指定及びその委託

遺言者の相続発生後に、その遺言を執行する人のことを遺言執行者といいます。

遺言によって、遺言執行者を指定する、または指定することを第三者に委託することができます。

なお、第三者について、判例では相続人や包括受遺者は含まれないと解されています。

(5)遺贈

遺言によって、推定(法定)相続人以外の人や機関、団体などに財産を与えることができます。これを遺贈といいます。

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。

包括遺贈とは、遺産の全部・全体に対する配分割合を示して、財産を与えることをいいます。

特定遺贈とは、遺産のうち、特定の財産を特定の人に与えることをいいます。

(6)遺産分割の禁止(期間は5年以内)

遺言者の相続発生後に、相続人間で遺産に係るトラブルが予想されるなどの場合、遺言によって、遺産分割の禁止を定めることができます。最長で5年とされています。

(7)遺産分割における共同相続人相互の担保責任の指定

相続した財産に瑕疵があった場合、相続人は担保責任を負うことになります。

財産に瑕疵があった場合とは、欠陥があったり、名義が他人になっていた場合などをいいます。

遺言によって、この担保責任の負担者や負担割合を定めることができます。

(8)相続人の廃除及びその取消し

相続人の廃除とは、虐待、侮辱、非行等などを行った推定相続人から相続権をはく奪することをいいます。

遺言によって、廃除と廃除の取消しを定めることができます。

(9)認知

認知とは、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)について、父親が法律上の親子関係を認めることをいいます。

母親は、出産によって親子関係が認められることになっています。

遺言によって、認知をすることができます。

(10)生命保険の死亡保険金受取人の変更

2010年4月1日以後に締結された生命保険契約は、遺言によって、保険金受取人を変更することができます。
(保険会社へ保険金受取人変更の通知は基本的に必須です。あくまで保険会社に通知して手続きできないケースを想定したものです。)

2.遺言を残した方が良いケース

被相続人と相続人の仲が悪く法定相続どおりに相続させたくない場合、相続人同士の仲が悪く相続トラブルとなる可能性がある場合など、遺言書により資産を受け継がせる人を決めておいた方が良い場合があります。

(1)子なし夫婦

子のいない夫婦で、配偶者に相続が発生した場合、相続人は遺された配偶者と直系尊属(父母)又は兄弟姉妹となります。

以下に、事例別の遺言書の文例をご紹介します。

【事例】相続人は配偶者と母で、なるべく多くの遺産を配偶者に相続させたい場合

相続人が配偶者と直系尊属となる場合、遺留分に留意して遺言書を作成する必要があります。

まず、母の相続分を遺留分とした文例は下記のようになります。

【遺言書の文例】

第〇条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち、母〇〇(昭和×年×月×日生)に6分の1の割合を相続させる。
第〇条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち、前条の財産を除く残りの財産を妻△△(昭和×年×月×日生)に相続させる。

【事例】相続人は配偶者と妹で、全ての遺産を配偶者に相続させたい場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹となる場合で、遺産を全て配偶者に相続させたいときには、兄弟姉妹に遺留分侵害額請求権はありませんので、遺留分に留意する必要はありません。

このケースの遺言書の文例は、以下のとおりです。

【遺言書の文例】

第〇条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を妻△△(昭和×年×月×日生)に相続させる。

(2)前配偶者との間に子がいる

離婚歴があり、前の配偶者との間に子がいる場合、その子も相続人となります。
(親権の有無は相続とは関係ありません。)

例えば、前妻との間に子が1人いて、再婚した配偶者がいる場合には、前妻の子と現在の配偶者が相続人になります。

前の配偶者との間に子がいるケースでは、相続トラブルに発展する可能性が高いので、遺言書だけでは相続トラブルを回避することが難しいケースもあります。

ここでは、財産別に相続させる事例をご紹介します。

【事例】相続人は、配偶者と前妻の子1人、遺産別に相続させる場合

相続人間の関係性が難しい場合、遺産相続の際に遺産が共有状態となることは避けることをおすすめします。

遺産が共有状態になっていると、その遺産を売却するなど処分する場合に共有者全員の合意が必要なため、話し合いがまとまらずトラブルに発展する可能性があるからです。

遺産別に相続させる場合の遺言書の文例を見てみましょう。

【遺言書の文例】

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻△△(昭和×年×月×日生)に相続させる。

土地

所在 東京都千代田区〇〇1丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡

建物

所在 東京都千代田区〇〇1丁目
地番 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 〇〇.〇〇㎡
2階 〇〇.〇〇㎡

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の定期預金を、長女××(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。
△△銀行 本店営業部 定期預金 口座番号0012345

上記のように、遺産ごとに相続させる相続人を指定します。

ただし、上述のとおり、相続人同士の人間関係が難しい場合、遺産の額をめぐって、相続トラブルに発展する可能性があるため、生前から専門家へ相談するなどの準備が必要です。

(3)内縁の配偶者がいる場合

内縁の配偶者とは、一緒に生活はしているものの、婚姻届を出していない配偶者のことをいいます。事実婚といわれることもあります。

日本では、婚姻届を出さなければ、法律上の夫婦とは認められません。

したがって、内縁の配偶者は法定相続人となりません。

内縁の配偶者にも財産を遺したい場合、内縁の配偶者と法律上の相続人で相続トラブルに発展する可能性が高いため、必ず相続対策が必要になります。

遺言により内縁の配偶者に財産を遺す場合の文例について、以下でご紹介します。

【事例】内縁の妻に全ての財産を遺したい場合

まずは、内縁の妻に全ての財産を遺す場合の事例をご紹介します。

内縁の妻は、法律上の相続人ではありませんので、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と記入します。

相続人がいる場合には、遺留分侵害額請求される可能性があります。

【遺言書の文例】

第〇条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を同居している内縁の妻△△(昭和×年×月×日生)に遺贈する。

※内縁の妻を特定する住所については民法に明確に定められていませんが、住民票の住所が望ましいと考えられます。

【事例】内縁の妻に不動産を、相続人となる母に現金(預金)を遺す場合

こちらの事例は、相続人となる母(直系尊属)の遺留分に配慮した遺言です。

もし、相続人が兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺留分に配慮する必要はありません。

【遺言書の文例】

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を同居している内縁の妻△△(昭和×年×月×日生 〇〇市○○区△丁目△番△号居住)に遺贈する。

土地

所在 東京都渋谷区〇〇3丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡

建物

所在 東京都千代田区〇〇1丁目
地番 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 〇〇.〇〇㎡
2階 〇〇.〇〇㎡

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の普通預金を、母××(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
△△銀行 △△支店 普通預金 口座番号0012345

【相続人ではない者に財産を遺す場合の注意点】

ここでは、遺言により内縁の配偶者に財産を遺す場合の文例について、ご紹介しましたが、相続人ではない人に財産を遺す場合には、以下の2点にも注意が必要です。

(1)相続税額の2割加算

相続、遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

法律上の相続人ではない、内縁の配偶者などに財産を遺す場合には、相続税額の2割加算の対象となるため、一般的な相続より相続税額が高くなります。

(2)登記関係手続・費用(不動産の場合)
遺す財産が不動産の場合、登記関連の手続きや費用についても注意が必要です。

原則として、被相続人の不動産を相続人に移す場合は「相続登記」、相続人以外の受遺者に移す場合は「遺贈登記」という手続きを行います。

相続登記の手続きは簡易であるのに対して、遺贈登記は、受遺者と相続人全員の協力のもと手続きを行う必要があるため、それぞれの協力を得られない場合や相続人が遠方の場合、相続人の人数が多い場合などは、スムーズに手続きが進まないことが考えられます。

なお、このような登記手続きに関する問題は、遺言執行者を選任することで解決が可能です。遺言書を作成した場合には、遺言執行者を選任しておくと、手続きがスムーズに進みます。

遺言書の中で、財産をもらう受遺者自身が遺言執行者に指名されている場合は、登記権利者たる受遺者及び登記義務者たる遺言執行者として1人で登記の申請が可能です。

登記関係の費用についても、相続登記よりも遺贈登記の方が、登録免許税を高く支払う必要があます。

相続の登録免許税は原則として固定資産税評価額の0.4%(1,000分の4)ですが、遺贈の登録免許税は固定資産税評価額の2%(1000分の20)になります。

(4)相続人から外れてほしい人(廃除したい人)がいる場合

推定相続人の中に、相続人から外れてほしい人がいる場合、相続人の廃除を行います。

相続人の廃除とは、相続人の相続権をはく奪することをいいます。

相続人の廃除には、家庭裁判所に申立てる方法と遺言書に記載しておく方法があります。

遺言書に記載しておく方法の場合も、遺言者の相続発生後に遺言執行者が家庭裁判所への申立てが必要です。

したがって、遺言書に相続人の廃除を記載した場合、遺言執行者の指定についても記載しておく必要があります。

●廃除の事由

相続人の廃除が認められると、相続権だけでなく、遺留分もはく奪されます。

したがって、以下のような事由がなければ相続人の廃除は認められません。

・被相続人への虐待
・被相続人に対する重大な侮辱行為
・その他著しい非行

(浮気相手と同居し、何年も会っていないレベルでは廃除の事由にならないと思われます。)

●廃除の対象となる相続人

廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する相続人(配偶者、子、直系尊属)です。兄弟姉妹は対象ではありません。

●遺言で遺言執行者を指定していない場合

家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。

【事例】3人いる子どものうち、1人を廃除したい

3人の子どもが推定相続人ですが、このうちの1人にこれまで度々暴力を振るわれてきたため、廃除したい場合、遺言書に以下の条項を記載しましょう。

【遺言書の文例】相続人の廃除

第〇条 長男〇〇は、平成××年から平成××年頃までの間、当時同居していた遺言者に対し、度々暴行を加えるなどの虐待をしたことから、遺言者は長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)を相続人から廃除する。

【遺言書の文例】遺言執行者の選任

(1)長女を遺言執行者として選任する場合

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長女△△(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。

(2)弁護士を遺言執行者として選任する場合

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
千葉県〇〇市〇〇町1丁目2番3号
弁護士 ×× ××
昭和〇年〇月〇日生
(特に方式は規定されていませんがどの弁護士か特定できる情報の記載が必要です。)

(3)長女に遺言執行者の指定を委託する場合

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者の指定を、長女△△(昭和〇年〇月〇日生)に委託する。

(5)推定相続人の中に特別に遺産を多く与えたい人がいる場合

推定相続人の中に特に世話になったなど、特別に遺産を多く与えたい人がいる場合には、上記「②前配偶者との間に子がいる」で紹介した、財産別に相続させる場合の遺言書と同じようにすることをおすすめします。

「(2)前配偶者との間に子がいる」と同様、他の相続人との共有を避けるためです。
遺言書の作成の際は、他の相続人の遺留分に注意が必要です。

(6)一定期間、遺産相続の禁止を行う場合

相続人の中に幼少の者がいて相続の意思を自分で判断できるまで待ちたい場合など、遺言書に、相続開始から5年を超えない期間で遺産分割の禁止をすることができます。

(遺産分割の禁止は、遺言によってのみ行うことができ、それ以外の方法で遺産分割の禁止をすることは認められません。
遺産分割の禁止の詳細は⇒こちら)

遺言書の文例は、以下のとおりです。

【遺言書の文例】

第〇条 1 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止する。
2 前項の定めにもかかわらず、遺言者の子○○(平成○○年○○月○○日生)が成年に達した時は、遺言者の遺産の分割を行うことができるものとする。

(7)子の認知をする場合

遺言により子の認知をすることができます。

遺言による子の認知の場合、遺言執行者が、遺言者の亡くなった日から10日以内に届出をしなければなりません。届出の際には、認知に関する書類や遺言書などが必要です。

したがって、弁護士など必ず認知の届出をしてくれる人を遺言執行者として選任しておく必要があります。

【遺言書の文例】子を認知する場合

第〇条 遺言者は、神奈川県○○市○○町○丁目○番(本籍)×× ××(平成○年○月○日生)を認知する。

【遺言書の文例】胎児を認知する場合

第〇条 遺言者は、埼玉県○○市○○町○丁目○番(本籍)×× ××(昭和○年○月○日生)が現に懐胎している子を認知する。

(民法上、胎児については、例外的に相続や遺贈、不法行為に基づく損害賠償請求が権利として認められています。)

(8)事業関連の財産を遺言で承継させる場合

①非上場株式を相続させる場合の文例

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式を、長女○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 記

会社名 ○○株式会社
券種 普通株式○○株
記号 ○○
番号 ○○

※株券が発行されていない場合、株式の種類、数を記載して特定できるように記載します。

②特許権を相続させる場合の文例

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の特許権を、長男○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 記

特許番号 特許第○○○○号
出願年月日 平成○○年○○月○○日
出願番号 ○○—○○○○
査定年月目 平成○○年○○月○○日
請求項の数 ○
発明の名称 ○○○○
登録年月日 平成○○年○○月○○日

③商標権を相続させる場合の文例

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の商標権を、長女○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 記

登録番号 第○○○○号
出願日 平成○○年○○月○○日
出願番号 ○○-○○○○○○
指定商品又は指定役務 ○○○○
商品又は役務の区分 第○類
登録日 平成○○年○○月○○日
登録商標 ○○○○

④農地を相続させる場合の文例

第〇条 遺言者は、その所有する下記の土地(畑)を遺言者の甥○○(平成○○年○月○日生)に相続させる。

 記
(土地の表示)
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 畑
地積 ○○○○.○○平方メートル

事業承継に関しては様々な税制の特例が設けられており、適用を受けることで、相続税・贈与税が減額・免除されることがあります。

そのため、事業関連の財産については、専門家へご相談することをおすすめします。

遺言でできないこと

①法定相続人以外の人を相続人として指定すること
法定相続人以外の人を相続人として遺言で指定することはできません。法定相続人とは、遺言者の配偶者や子など法律で定められた相続人のことです。相続人以外の人に財産を与えたい場合は、「遺贈」という形で財産を遺すことができます。

②認知以外の身分的な行為(結婚・離婚、養子縁組に関すること)
身分行為とは、結婚や離婚など身分の取得・変動を発生させる法律行為のことを言います。身分行為は法律に基づき届出が必要ですので、遺言で身分の取得・変動を行うことはできません。例えば、相続人を増やすために「〇〇さんと結婚をして相続権を与える」と書いたとしても、法的には無効です。
また、養子縁組に関しても同様で、遺言によって養子縁組を結んだり解消したりすることはできません。

③夫婦で同一の遺言書を遺すこと
2名以上の人が共同して遺言を遺すことが禁止されています。たとえ夫婦で同じ内容の遺言を作成する場合でも、同一の書面で作成することはできません。

④遺留分を侵害する内容
遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の相続分のことです。遺言で特定の相続人に財産を与えない旨を記載しても、遺留分までは侵害できません。ただし、遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり遺言者の配偶者と子(子がいない場合は孫)、父母・祖父母(直系尊属)に限ります。

⑤遺体の解剖や臓器移植に関すること
遺体の解剖や臓器移植に関することも遺言では指定できません。しかし、遺言の最後に「付言事項」として希望を記しておくことは可能です。「付言事項」に法的な効力はありませんが、付言事項に希望を書いておくことで、遺される家族が遺言者の希望通りに進めてくれる可能性があります。

以上の5つは遺言ではできず、記載したとしても法的な効力を持ちません。

なお、遺言で債務の分割を指定する場合にも注意が必要です。借入金などの金銭の債務は、相続発生と同時に法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて分割されます。もし、遺言者が遺言で債務の分割を指定した場合は、相続人に対しては有効な指定であっても、債権者に対しては無効となってしまいます。
(詳しくは、負債の相続はどこまで?法定の分割割合は?相続放棄するとどうなる?

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