法人税の納税義務者~法人税法上の会社区分
法人税法上、法人の意義については何も規定されていませんが、法人税法は「会社法」や「私立学校法」、「医療法」、「一般財団法人及び一般財団法人に関する法律」、「中小企業等協同組合法」、「中小企業団体の組織に関する法律」、「商工会法」、「宗教法人法」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、「信用金庫法」などの法律により設立された法人を法人税の納税義務者としています。ここでいう法人とは、自然人以外で法律上権利・義務の主体として認められるものをいいます。なお、法人税法では法人税を納める義務のある法人を、まず「内国法人」と「外国法人」に区分し、さらに、様々な法律によって設立された法人を「普通法人」、「公共法人」、「公益法人等」及び「協同組合等」に区分するとともに、「人格のない社団等」も法人税の納税義務ある法人としています。