正しい遺言書の書き方、作成方法は?わかりやすい例文サンプルで解説

正しい遺言書の書き方、作成方法を例文サンプルでわかりやすく解説

遺言書には、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、機密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、遠隔地遺言)があり、民法において、それぞれの作成方法が厳格に定められています。

民法に定められている通りに作成しなければ、遺言書としての効力は認められないため、それぞれの遺言書の書き方や作成方法を知ることは、遺言書を作成する人にとっても、推定相続人(※1)にとっても重要です。

遺言書の書き方や作成方法を知って、確実な財産承継の準備をしましょう。

※1その時点において、相続権(代襲相続(※2)権を含む)を持っている人。
※2相続人が被相続人より先に亡くなた場合に、被相続人の孫やひ孫等が相続すること。

1.自筆証書遺言の作り方

自筆証書遺言の作成は、全文・日付・署名を自筆で記して、印鑑を押します。

民法改正により、2019年1月13日以降は自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書が不要となりました。

したがって、財産目録については、PCでの作成、他人(※3)による代筆などが可能です。

※3民法で特に規定されていないため、法解釈としては人に伝わる文字が書ければ誰でも可能であると考えられます。詳しくは専門家の方に確認してください。

ただし、財産目録の全ページに署名・捺印が必要となります。ページの両面に記載がある場合は、両面に署名・捺印が必要です。

【自筆証書遺言に捺印する印鑑は実印?】

自筆証書遺言に捺印する印鑑について、実印でなくても作成可能ですが、実印を使用した方が確実です。

さらに、自筆証書遺言に印鑑証明書を添付しておけば、遺言者本人が作成したことがより確実になり、相続発生後のトラブル予防にもつながるでしょう。

【自筆証書遺言はどんな用紙に書く?】

自筆証書遺言に用いる紙は、特に規定されていません。したがって、サイズや紙の素材は自由です。

ただし、自筆証書遺言は作成後、遺言書を書いた人(以下、「遺言者」という)自身で保管しなければならないため、ある程度丈夫な紙を使用した方が良いでしょう。

【自筆証書遺言はどんな筆記具で書く?】

どのような筆記具で書くかについても、民法には特に規定されていません。

ある程度の期間、保管することを考えると、消えてしまう可能性のある筆記具は避けるべきでしょう。

鉛筆やシャーペンはもちろんですが、こすって消せるボールペンは、保管する温度によって消えてしまう可能性があるため、避けましょう。

【自筆証書遺言を代筆できる他人はどんな人?】

遺言書を代筆できる他人の条件については民法で特に規定されていないため、法解釈としては人に伝わる文字が書ければ誰でも可能であると考えられます。

【自筆証書遺言の作成例】

   遺言書

第〇条

第〇条

令和〇年〇月〇日
神奈川県横浜市中区〇〇町1-2-3
遺言者 〇〇 ×× 印

※日付は、最後まで正確に記入します。よくあるケースとして、「吉日」と記載した遺言書がありますが、このような遺言は、日付の記載を欠くものとして無効となります。

2.公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、遺言する内容を決めてから、2人以上の証人とともに公証役場へ出向きます。

公証役場では、2人以上の証人の立会いのもと、公証人に遺言内容を口述します。

遺言内容を聞いた公証人は、遺言内容を筆記します。

公証人が筆記したものを、遺言者と証人に向けて読み上げ、遺言内容と筆記内容に相違がないか確認します。

相違がなければ、遺言者と証人は筆記内容を承認し、各自署名・捺印します。

公証人は、作成方法が適正であることを付記して署名・捺印します。

【遺言者の必要書類】

①印鑑証明書
②戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
③受遺者の住民票(相続人以外の人に遺贈をする場合)
④不動産の登記事項証明書
⑤不動産の評価証明書
⑥遺言者・証人の住所・職業・氏名・生年月日及び遺言内容を記載した書面(遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の記載も必要)
⑦実印

【証人の必要書類】

①住民票(必須ではないが、持参が望ましい)
②認印(朱肉をつけて押す印鑑)

【遺言執行者とは?】

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための人のことをいいます。

民法改正により、2019年7月1日から遺言執行者の権限が明確になりました。

遺言執行者がいる場合、相続人であっても、遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。

遺言執行者は、あらかじめ遺言によって定められていることがあります。もし、遺言書に定められていない場合に遺言執行者を定めるときは、利害関係人から遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求します。

民法において、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と定めています。

したがって、未成年者や破産者でなければ、相続人も遺言執行者になることができます。

ただし、相続人の1人が遺言執行者になると、他の相続人が不公平であると感じて相続トラブルに発展するケースもあるため、実務上は、銀行や専門家などの第三者に依頼するケースが多いようです。

【公正証書遺言の保管方法は?】

公正証書遺言が作成出来たら、遺言者には公正証書遺言の正本・謄本各1通又は謄本2通が渡されます。

正本とは、原本とほとんど同じものですが、遺言者・証人の署名・捺印が省略されていて、公証人により正本である旨記載されているものをいいます。

原本は、作成した公証役場で半永久的に保管されます。

【公正証書遺言作成の実務】

公正証書遺言の作成にあたっては、推定相続人・推定相続財産の調査が必要となるため、専門家に依頼するケースがほとんどです。

推定相続人・推定相続財産の調査が完了したら、推定相続財産が確実に承継できるよう、遺言書の文案を専門家のサポートのもと作成することになります。

【公正証書遺言作成にはいくらかかる?】

公正証書遺言の作成において、公証役場への手数料が必ずかかります。

手数料は、原則として財産を取得する人(相続人又は受遺者)ごとに遺言により取得する財産の価額により、下記の表に基づき算出した手数料額を合計した額になります。

なお、財産の価額は不動産については公証人が公正証書遺言の作成に着手した時の固定資産評価額、預貯金については公証人が公正証書遺言の作成に着手した時の残高、株式等については公証人が公正証書遺言の作成に着手した時の時価が目安になります。

財産の価額が算定できない場合は、500万円とみなして計算されます。

手数料計算例

配偶者に不動産を相続(固定資産税評価額1億5千万円)、長男に有価証券5千万円、長女に預金1千1百万円及び価額が算定できない財産を相続させる公正証書遺言を作成するとした場合。

配偶者分 43,000円+13,000円= 56,000円
長男分              29,000円
長女分  23,000円+11,000円= 44,000円

となり、合計129,000円の手数料となります。

遺言加算

遺言の対象財産の合計額が1億円以下の場合は、11,000円の手数料が加算されます。

相続財産が有価証券5千万円、1千1百万円及び価額が算定できない財産だけの場合、

29,000円+44,000円+11,000円(遺言加算分)=84,000円の手数料になります。

公証人手数料令第9条別表

財産を取得する人ごとの遺言財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額
10億円超 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

枚数加算、正本、謄本の料金

遺言書は原則として、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき公証人役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本が4部を越えるときは、1部越える毎に250円、正本と謄本については1部増える毎に別途250円の手数料が必要になります。

出張作成の場合の手数料

遺言者が病気や高齢等のために公証役場に行くことができず、公証人が、病院、自宅等に出張して公正証書を作成する場合には、公証人手数料令第9条別表の手数料に病床加算が加わるほか、公証人の日当、実費交通費が必要になります。

病床加算や日当の額については各公証役場に問い合わせてください。

任意後見の手数料

任意後見制度は、遺言者が自分で判断ができるうちに、遺言者の判断能力が衰える前に、あらかじめ将来の財産管理や身の回りのことについて誰に支援してもらうか、自分で決めておくことができる制度です。

任意後見契約の基本的な手数料は、11,000円となります。
移行型の場合、財産管理等委任契約の基本的な手数料がこれに加算されます。

実際に公証人の手数料の計算をする場合には、上記以外のことが問題となる場合もあります。それぞれの具体的なケースについては、公証役場に問い合わせて下さい。

専門家に依頼する場合の手数料

公正証書遺言の文案や証人の手配などを専門家に依頼する場合、専門家へ支払う報酬がかかります。

ここでの専門家には、弁護士や司法書士、行政書士などが該当します。弁護士に依頼する場合は、相談料や着手金などがかかるところがあります。報酬は、遺言の目的とする財産の金額に対して何%と定めているところが多いようです。もし、不安な場合は、あらかじめ電話やメールでお問い合わせをしてみると良いでしょう。

司法書士や行政書士に依頼する場合も、報酬は、遺言の目的とする財産の金額に対して何%と定めているところが多いようです。事務所によっては、公正証書遺言作成サポートとして一律5~10万円の報酬で行っているところもあります。

【公正証書遺言の作成例】

令和〇年 第××××号

遺言公正証書

本職は遺言者〇〇 〇〇の嘱託により、証人△△ △△、同じく×× ××の立会いのもと、下記の遺言の趣旨について口授を筆記し、この証書を作成する。

遺言の趣旨

第〇条

第〇条

この証書は、民法969条第1号ないし第4号所定の方法により作成し、同条5号に基づき以下に署名押印す。
令和〇年〇月〇日  本職役場において
東京都○○区〇〇1-1-1
〇〇法務局所属      公証人   〇〇 ××  印

3.秘密証書遺言の作り方

秘密証書遺言は、遺言書は遺言者が自分で作成します。秘密証書遺言の場合、自筆証書遺言と違って財産目録だけでなく、全文をPCで作成したり、他人に代筆してもらうことが可能です。

ただし、遺言書に記載する署名と捺印は、遺言者本人が行わなければなりません。

作成した遺言書は封印をして、2人以上の証人とともに公証役場へ出向きます。

公証役場では、公証人と2人以上の証人の前で、遺言書を入れた封書を提出して、「自らの遺言である」旨と遺言者の氏名と住所を口述します。

公証人が、日付と遺言者の申述内容を記載して、遺言者・証人は署名・捺印をします。

実務的には、あまり活用されることがないといわれる秘密証書遺言ですが、公正証書遺言と比べると遺言内容の書換えに時間がかかりません。そのため、賃貸不動産の新築や所有不動産の譲渡などの状況の変化が見込まれる場合は、一旦秘密証書遺言を作成しておくというのも相続対策の一つの手です。

【秘密証書遺言作成にはいくらかかる?】

公正証書遺言と比べて費用が抑えられるのも、秘密証書遺言の特徴の一つです。

公証役場へ支払う手数料は、一律11,000円とされています。

もし、弁護士に依頼する場合は、公正証書遺言と同様、相談料や着手金などがかかるところがあります。報酬は、遺言の目的とする財産の金額に対して何%と定めているところが多いようです。

司法書士や行政書士に依頼する場合には、遺言書の文案作成サービスとして、5万円程度の報酬がかかります。

ただし、秘密証書遺言は、遺言の内容を絶対に誰にも知られたくない場合に用いられるため、専門家に依頼するというケースはあまり多くありません。

【秘密証書遺言の作成例】

   遺言書

第〇条

第〇条

令和〇年〇月〇日
千葉県千葉市〇〇町1-2-3
遺言者 〇〇 ×× 印

※本文は、他人による代筆やPCでの作成が可能です。

※日付は、最後まで正確に記入します。よくあるケースとして、「吉日」と記載した遺言書がありますが、このような遺言は、日付の記載を欠くものとして無効となります。

4.危急時遺言の作り方

(1)一般臨終遺言

疾病などで死亡の危険が迫っている人が作成できる遺言書ですが、一般臨終遺言の作成には、3人以上の証人が必要です。

遺言者が遺言書を書くことができる状態であれば、遺言書自身で遺言書を作成します。一方、遺言者が遺言書を作成できる状態でなければ、遺言者は証人のうちの1人に遺言の趣旨を口頭で伝えて、代わりに作成してもらいます。

遺言内容を書き記したものを、遺言者と証人で間違いがないか確認します。

確認して間違いがなければ、遺言内容を書き記したものに証人全員の署名・捺印をします。
遺言者による署名・捺印は不要です。

(2)難船臨終遺言

船などの利用中に命の危険が迫っている時に作成できる遺言書ですが、難船臨終遺言の作成には、2人以上の証人が必要です。

一般臨終遺言と同様に、遺言者が遺言書を作成できる状態であれば、遺言者自身が作成し、遺言者が遺言書を作成できない状態であれば、証人のうちの1人に遺言内容を口頭で伝えます。

遺言者・証人で遺言内容を確認したら、証人の署名・捺印が必要です。遺言者の署名・捺印は不要です。

危急時遺言(一般臨終遺言、難船臨終遺言)の注意点として、作成しただけでは遺言書の効力が生じないということです。

危急時遺言に効力を発生させるには、遺言書の作成から定められた期間内に家庭裁判所へ確認請求を申し立てなければなりません。

【家庭裁判所の確認の申し立てとは?】

危急時遺言に遺言書として効力を持たせるために、家庭裁判所に申し立てる手続きです。

①作成書類
・遺言の確認裁判申立書

②添付書類
・申立人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・遺言者と証人と戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・遺言書の写し
・診断書(遺言者
※その他にも、身分関係などを明らかにする書類などを求められるケースがあります。

③申立期限
・一般臨終遺言:遺言作成の日から20日以内に行う
・難船臨終遺言:遅滞なく行う

④申立てができる人
・証人の1人または利害関係人

⑤申立てをする家庭裁判所
・遺言者の生存中:遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所
・遺言者の死亡後:相続開始地を管轄する家庭裁判所

⑥申立てにかかる費用
・遺言書1通ごとに収入印紙(800円)
・予納郵便切手(各家庭裁判所の定めによる)

5.隔絶地遺言の作り方

(1)一般隔絶地遺言

伝染病による行政処分、刑務所に服役中の人など一般社会との交通が自由にできない場所にいる人が作成できる遺言書ですが、一般隔絶地遺言の作成には、警察官1人と証人1人以上が必要です。

遺言書は、遺言者本人が作成します。証人等の代筆は認められていません。作成したら、警察官と証人全員の署名・捺印をします。

(2)船舶隔絶地遺言

仕事などで長期間船舶に乗る人が作成できる遺言書ですが、船舶隔絶地遺言の作成には、船長または事務員1人、証人2人以上が必要です。

一般隔絶地遺言と同様、遺言書は遺言者本人が作成します。作成したら、船長または事務員と証人全員の署名・捺印をします。

隔絶地遺言は、危急時遺言と違って、家庭裁判所の確認の申立ては不要です。

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