遺言で指定できること・できないこと、遺言を残した方が良いケース。例文サンプル付き
被相続人と相続人の仲が悪く法定相続どおりに相続させたくない場合、相続人同士の仲が悪く相続トラブルとなる可能性がある場合など遺言書により資産を受け継がせる人を決めておいた方が良い場合がありますが、遺言書に書いたことはどのようなことでも効力が生じるということはありません。「相続分の指定及びその委託」「遺産分割の方法の指定及びその委託」など民法において、遺言書で効力を生じる事項が定められています。ここではそういった様々なトラブルに備えるため遺言で指定できること、遺言でできないこと、遺言を残した方が良いケースを例文サンプル付きでお伝えします。