遺言書の種類・一覧 それぞれの特徴

遺言書の種類と特徴。それぞれのメリット・デメリット

「終活」ブームにより、ますます注目されているのが遺言書です。

昨今、身近になりつつ遺言書ですが、遺言書の種類には大きく分けて2つあり、それぞれ厳格なルールが定められています。

遺言書の種類やそのルールを知っておかなければ、せっかく作成した遺言書が無効になったり、家族に知られないままになってしまう…というおそれがあります。

一方、遺される家族にとっても、遺言書の種類や手続きを知っておくことは、重要です。

遺言書の種類とそれぞれの特徴、メリット・デメリットを知り、想いを確実に遺しましょう。

遺言書の種類

遺言書の種類は民法に規定されています。大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分けられ、さらに普通方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに、特別方式は、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つに分けられます。

遺言書の種類ごとに、それぞれの特徴を詳しく説明します。

普通方式における3種類の遺言書

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言をする人(以下、遺言者)が、全文・日付・署名を自筆で書いて、印鑑を押すことで作成できる遺言書です。つまり、紙とペン・印鑑さえあれば作成が可能です。

手軽に作成できる反面、署名・捺印漏れ、日付が無いなどのルールに則っていないケースや財産の記載誤り又は曖昧な記載などの内容の不備により、無効となってしまう可能性があります。

また、自筆証書遺言は保管も遺言者本人が行うケースが多く、相続発生後、相続人が発見できないといったリスクがあります。

そのため、自筆証書遺言を作成した場合は、信頼できる親族や専門家などに保管場所を知らせておいた方が良いでしょう。

【自筆証書遺言に関する法改正】

民法改正により、2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されています。

これまで、自筆証書遺言は全ページ自筆でなければならないと定められていましたが、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書を不要とすることとされました。

なお、財産目録の全ページに署名と押印が必要となるため、注意が必要です。

さらに、2020年7月10日からは、自筆証書遺言(原本)を法務局で保管する制度が創設される見込みです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言内容を公正証書として作成する遺言書です。

遺言者は、公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容を書き記します。

公正証書の作成には費用がかかりますが、公証人によって作成されるため、法的な不備により遺言書が無効となってしまうリスクが、最も低い遺言書といえるでしょう。

また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、相続人が発見できない、改ざんなどのリスクに備えることもできます。

つまり、遺言書のあらゆるリスクに対応しているのが、公正証書遺言といえます。

ただし、公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されますが、現行制度では相続発生時に公証役場から相続人へ遺言書のある旨の連絡はされません。そのため、相続人が遺言書を発見できないこともあり得ます。

よって、公正証書遺言を作成した場合でも信頼できる親族や専門家などに保管場所を知らせておくことをおすすめします。

【遺言者が寝たきりの状態などで公証役場に出向けない場合は?】

遺言者が寝たきりの状態などで、公証役場に出向けない場合であっても、公証人が出張して遺言書を作成することが可能です。

なお、遺言者が寝たきりの状態などで、署名もできない場合は、公証人が、その旨を付記して遺言者の署名に代えることができます。ただし、証人の署名は必ず自分でしなければなりません。

【遺言者の言語機能に障害がある場合は?】

遺言者の言語機能の障害によって、公証人へ遺言内容を伝えることが難しい場合であっても、手話や筆談によって作成することが可能です(民法969条の2第3項)。

【証人の欠格要件に注意!】

次の者は、証人になることができません。
(1)未成年
(2)推定相続人(※1)、受遺者(※2)及び推定相続人や受遺者の配偶者、直系血族
(3)公証人の配偶者、公証人の4親等内の親族、公証人の書記、公証人の雇用者
※1相続開始前のある時点において相続が開始されたとしたら相続人になる人
※2遺言によって財産をもらう人

【公正証書遺言でも無効になることはある?】

公正証書遺言は、その作成において公証人、2人以上の証人が立ち会うため、無効になってしまうという事態は、ほとんど起こり得ません。

唯一、公正証書遺言が無効となってしまう理由として、遺言者が遺言能力を欠く場合における無効があげられます。

遺言者が遺言能力を欠く場合とは、認知症や精神障害があり、遺言者に意思能力がない状態で遺言書が作成された場合や、家族などからの強迫により自分の意思と異なる遺言書を作成した場合などです。

ただし、あくまで、公正証書遺言が無効となる可能性があるならばの話です。遺言能力を欠くことにより無効となるケースは稀です。

公正証書遺言を作成した遺言者の遺言能力の有無については、遺言者の相続発生後、相続人が遺言書の無効を訴えることにより審理されます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の存在のみを公証人と2人以上の証人に確認してもらう遺言書です。

遺言者本人が遺言内容を記して封印したものを、2人以上の証人とともに公証役場に持ち込みます。そこで、公証人と証人に遺言書の存在のみを確認してもらいます。遺言書の内容は、公証人、証人にも明らかにされません。

なお、こちらも証人の欠格要件には注意が必要です。欠格要件は、上記公正証書遺言と同様です。

秘密証書遺言の作成は、自書だけでなく、PCでの作成や他人の代筆も認められています。ただし、署名と捺印(※)は遺言者本人のものでなければなりません。

作成した遺言書の管理は、遺言者本人が行います。「いつどこの公証役場で確認されたか?」という記録のみ公証役場に保存されます。

したがって、相続発生後、相続人が遺言書を見つけられない場合があります。

また、自筆証書遺言と同様、遺言内容の法的不備により無効となるリスクもあります。秘密証書遺言は、実務上あまり取り扱われていないのが現状です。

※署名とは本人が自分の氏名を自分で手書きすること。記名とは、署名以外の方法で自分の氏名を書くこと。押印と捺印はどちらも「印鑑を押すこと」ですが、署名に対して捺印を、記名に対しては押印を使います。

遺言書(普通方式)の特徴、メリット・デメリットについて、以下の一覧表にまとめています。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
特徴 ●遺言者が本文・署名ともに自分で書いて作成する遺言書
※ただし、民法改正により一部緩和あり
●遺言者が2人以上の証人とともに公証役場に出向いて作成する遺言書

●遺言者が遺言内容を口頭で伝え、それを公証 人が書き記して公正証書として作成する

●遺言書は遺言者本人が作成して、遺言の存在のみを公証人・証人に確認してもらう遺言書

●遺言書の作成にあたっては、PCでの作成や他人の代筆も可能

保管方法 遺言者が個人で管理する 原本は公証役場で管理する 遺言者が個人で管理する
家庭裁判所での検認手続き 必要 不要 必要
メリット ●紙とペン・印鑑があれば、いつでもどこでも作成できる
●費用がかからない
●不備等で遺言書が無効になるリスクが少ない
●発見されない、紛失・改ざん・偽造されるリスクが少ない
●遺言書の内容は誰にも知られずに作成できる
●遺言書本文をパソコンや代筆で作成できる
デメリット ●不備があった場合など遺言書が無効になるリスクがある
●相続が発生しても遺言書が発見されないリスクがある
●紛失や偽造されるリスクがある
●自分で文字が書けない場合は作成できない
●費用がかかる
●相続が発生しても遺言書が発見されないリスクがある
●不備があった場合など遺言書が無効になるリスクがある
●費用がかかる
●相続人は公証役場で遺言書の存在は確認できても、遺言書の原本は相続人が探す必要があるため、保管場所によっては遺言書を見つけられないリスクがある

特別方式における遺言

特別方式の遺言書は、遺言者が命の危険があるなど特別な状況にある場合に限り作成することができる略式の遺言書をいいます。

したがって、危険が去るなどして、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、無効となります。

大きく「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つに分けられます。

危急時遺言

危急時遺言とは、遺言者が危急時にある場合に限り、作成することができる遺言書をいいます。

危急時遺言には、遺言者が置かれている状況に応じて、一般臨終遺言と船舶臨終遺言があります。

【一般臨終遺言(死亡危急者遺言)】

一般臨終遺言は、余命がほとんど無い人、疾病その他の事由(事故など)で死亡の危急が迫っている人が作成できる遺言書です。
作成には、3人以上の証人が必要です。

証人には、上記公正証書遺言と同様の欠格要件があるため、注意が必要です。

遺言者本人が遺言書を作成することができない状態であれば、遺言者は証人のうちの1人に遺言の趣旨を口頭で伝えて書いてもらうことができます。

遺言の趣旨を書き記したら、遺言者とその他の証人の前で読み上げるなどして、間違いがないかを確認します。

確認して間違いなければ、遺言内容を書き記した紙に証人全員の署名・捺印をします。遺言者による署名・捺印や日付の記載は必要ありません。

ここで注意したいのは、作成しただけでは遺言書に効力が発生していないということです。
一般臨終遺言に効力を発生させるためには、家庭裁判所の確認が必要です。

遺言書作成から、20日以内に証人の1人又は利害関係人が裁判所に確認請求し、家庭裁判所の確認を得なければ効力を失います。

この確認請求は、遺言書が遺言者の真意で作成されたものかどうかを家庭裁判所が判断するために必要となる手続きです。

なお、普通方式の遺言を作成できる状況となってから6ヶ月生存していれば、その時点で一般臨終遺言(死亡危急者遺言)は無効となります。

【難船臨終遺言】

難船臨終遺言は、船や飛行機などの利用中に危急が迫っている時に作成できる遺言書です。

船や飛行機の利用中の危機と言うことで、遺言者のみならず証人になる人さえ命の危機にさらされている状況のため、証人を3人揃えたり、遺言者本人が遺言書を作成することができない時に証人1人に遺言を口頭で伝えて書いてもらい、遺言者とその他の証人の前で読み上げるなどしている余裕はありません。
そのため一般臨終遺言(死亡危急者遺言)よりさらに簡単な方法で遺言書を作成することが認められています。

難船臨終遺言の作成は、2人以上の証人で可能です。
(公正証書遺言と同様、証人が欠格要件に該当していないか注意が必要です。)

また、一般臨終遺言(死亡危急者遺言)と同様、遺言者本人が遺言書を作成することができない状態であれば、遺言者は証人の1人に遺言内容を口頭で伝えて書いてもらうことができます。
(遺言内容を確認したら、証人の署名・捺印が必要です。)

さらに、証人が遺言を書いたり、署名、捺印さえもできない状況の時は、危急の状態で亡くなった後、危急時に口頭で聞いた内容を思い出し、遺言書を書き、署名、押印しても良いこととされています。

ただし、このように作成された遺言は真実性に欠けるため一般臨終遺言(死亡危急者遺言)と同様、遺言書作成から、遅滞なく証人の1人又は利害関係人が裁判所に確認請求し、家庭裁判所の確認を得る必要があり、裁判所の確認がなければ遺言書としての効力が発生しません。

つまり、一般臨終遺言(死亡危急者遺言)と違って、「20日以内」という制限はありませんが、家庭裁判所の確認(遺言書が遺言者の真意で作成されたものかを家庭裁判所が判断する手続き)がなければ、遺言書としての効力がありません。

なお一般臨終遺言(死亡危急者遺言)同様、普通方式の遺言を作成できる状況となってから6ヶ月生存していれば、その時点で難船危急時に作成された遺言は無効となります。

隔絶地遺言

隔絶地遺言とは、遺言者が隔絶地にいる場合に作成することのできる遺言書をいいます。

隔絶地遺言は、危急時遺言と同様、遺言者が置かれている状況に応じて、一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言があります。

隔絶地遺言は、上記の危急時遺言と違って、遺言者が死の危急に迫っていない状況でも作成することができます。

また、危急時遺言で認められている証人による筆記は認められておらず、遺言者本人が遺言書を作成しなければなりません。

【一般隔絶地遺言】

伝染病(感染症)による行政処分、刑務所に服役中、暴動、災害などにより、一般社会との交通が自由にできない場所にいる人が作成できる遺言書です。
(伝染病隔離者遺言と言われる場合もありますが、伝染病隔離者遺言と言われる場合でも伝染病による隔離だけでなく災害などで交通が断たれた場所にいる時にも認められます。)

伝染病(感染症)の本人だけでなく家族や付添人も交通を遮断された場所にいる場合は一般隔絶地遺言が認められます。

作成には、警察官1人、証人1人以上の立会いが必要です。

証人には、公正証書遺言と同様の欠格要件があります。

作成した遺言書には、遺言者、警察官、証人それぞれの署名・捺印が必要です。

危急時遺言の効力発生要件である家庭裁判所の確認(遺言書が遺言者の真意で作成されたものかを家庭裁判所が判断する手続き)は不要です。ただし、家庭裁判所での検認手続きは必要です。

なお、普通方式の遺言を作成できる状況となってから6ヶ月生存していれば、その時点で一般隔絶地遺言は無効となります。

【船舶隔絶地遺言】

船舶隔絶地遺言は、仕事などで長期間船舶に乗る人(乗組員、旅客)が作成できる遺言書をいいます。船舶が遭難した場合は、難船臨終遺言も認められます。

なお、船長は作成できません。

また飛行機の搭乗は、時間が短いため、この方式での遺言書は作成できません。

作成には、船長又は事務員1人、証人2人以上の立会いが必要です。

公正証書遺言と同様、証人の欠格要件に注意が必要です。

作成した遺言書には、遺言書、船長もしくは事務員と証人の署名・捺印が必要です。

こちらも、一般隔絶地遺言と同様、家庭裁判所の内容確認は不要ですが、家庭裁判所での検認手続きは必要です。

また、一般隔絶地遺言同様、普通方式の遺言を作成できる状況となってから6ヶ月生存していれば、その時点で船舶隔絶地遺言は無効となります。

遺言書(特別方式)の特徴ついて、以下の一覧表をご確認ください。

危急時遺言 隔絶地遺言
一般臨終遺言 難船臨終遺言 一般隔絶地遺言 船舶隔絶地遺言
特徴 疾病その他の事由で死亡の危急が迫っている人が作成できる遺言書 船舶や飛行機が遭難した場合において、その乗船・飛行中に死亡の危急に迫った人が作成できる遺言書 伝染病や災害などにより一般社会との交通が自由にできない場所にいる人作成できる遺言書 船舶中で船内で遺言書を作成しておきたい人(船舶に乗っているだけで難航などにより死が迫っている場合ではない)が作成できる遺言書
立会い 証人3人以上 証人2人以上 警察官1人・証人1人以上 船長又は事務員1人・証人2人以上
家庭裁判所の確認 遺言書作成から20日以内に確認することが必要 遺言書作成から遅滞なく確認が必要 不要 不要
家庭裁判所での検認手続き 必要 必要 必要 必要

遺言書の作成にあたって、知っておきたいこと

遺言書を作成するにあたっては、遺言書の種類の他にも以下について知っておく必要があります。

遺留分に注意!

相続人には、最低限の遺産の取り分として「遺留分」があります。

遺留分を無視した遺言書は、無効となるわけではありませんが、相続人間でトラブルに発展する可能性があります。

そのため、遺留分を考慮したうえで、遺言書を作成する必要があります。

遺言書は勝手に開封してはいけない!家庭裁判所での検認手続きが必要

公正証書遺言以外の自筆証書遺言書、秘密証書遺言書、一般臨終遺言書、難船臨終遺言書、一般隔絶地遺言書、船舶隔絶地遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

検認手続きとは、相続人に対して、遺言書の存在や内容など、検認の日における遺言書の状況を明確にして、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。

遺言書が封印されている又はされていない、どちらの場合であっても検認が必要です。

もし、遺言書を発見した相続人が、検認手続きをしないで、封印された遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合、遺言書は無効になりませんが、5万円以下の過料などに処されます。

なお、この検認手続きは、危急時遺言の際に行う家庭裁判所の確認請求とは、別の手続きです。

自筆証書遺言の法務局での保管制度

民法改正により、2020年7月10日から、自筆証書遺言(原本)を法務局で保管する制度が創設される見込みです。

この制度を利用して、自筆証書遺言を法務局で保管していた場合、検認手続きは不要です。

ただし、この制度を利用しても、自筆証書遺言が法的な不備で無効になるというリスクはあります。法務局での保管の際、自筆証書遺言の日付や署名等のチェックは行う予定ですが、自筆証書遺言の内容までは精査しないためです。

遺言書通りに相続されないこともある

遺言書を作成していたとしても、相続発生後、遺言書の通りに遺産が相続されないケースがあります。

それは、相続人全員が「遺言書とは違う遺産分割にする」と合意した場合です。

ただし、相続人以外の第三者(受遺者や遺言執行者など)がいる場合、その第三者の合意も必要です。

このような場合、遺言書はなかったものとして、当事者全員で遺産分割協議を行って、遺産の分割方法を決めます。

不安な時は専門家に相談

遺言書を作成するには、ご自身の相続に関する調査が必要です。

例えば、相続人が誰になるのか?相続財産となるものにはどんなものがあるか?などの調査です。

それらの情報を把握した上で、誰にどのように財産を分割するのかを遺言書に書きます。

法律の知識がないために、作成にあたっては不安を感じられる方が多くいらっしゃるようです。

相談だけであれば無料の専門家もいます。

親族間のトラブル防止のためにも遺言書の作成について、不安な方は専門家へ相談することがおすすめです。

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