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遺言で指定できること・できないこと、遺言を残した方が良いケース。例文サンプル付き

被相続人と相続人の仲が悪く法定相続どおりに相続させたくない場合、相続人同士の仲が悪く相続トラブルとなる可能性がある場合など遺言書により資産を受け継がせる人を決めておいた方が良い場合がありますが、遺言書に書いたことはどのようなことでも効力が生じるということはありません。「相続分の指定及びその委託」「遺産分割の方法の指定及びその委託」など民法において、遺言書で効力を生じる事項が定められています。ここではそういった様々なトラブルに備えるため遺言で指定できること、遺言でできないこと、遺言を残した方が良いケースを例文サンプル付きでお伝えします。

相続と遺贈の違い~遺言書の作成時に知っておきたいこと

遺言書を作成するうえで「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。相続とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などを法定相続人に移転することをいい、遺贈とは、遺言によって、所有している財産を無償で譲ることをいいます。遺贈は、誰に対しても行うことが可能で、個人はもちろん、団体であっても譲ることができます。したがって、推定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」としか書記載できませんが、推定相続人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続する」又は「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」と記載できます。すなわち、法定相続人以外には遺言書に「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人には遺言書に「相続する」又は「遺贈する」と書けます。

消費税のかかる取引(課税取引)とは

消費税は、国内での物やサービスの消費に対して課税されます。消費税法では消費税が関係する取引を課税対象取引と言い、課税対象取引は取引が行われた場所により[1]国内取引と[2]輸入取引に分けられます。よって国外で行われる取引は消費税の課税の対象にはなりません。輸出取引は資産の引き渡し場所が国内であるため、国内取引に含まれ課税の対象とされます。輸入取引は、輸入した物の消費が国内でされることが予定されるため消費税が課されます。

消費税とは?消費税の概要と仕組み~消費税についてわかりやすく

消費税は国内における財やサービスの消費に課税する税金で、酒税やたばこ税、ガソリン税のように特定の財やサービスに課税される個別消費税とは異なり消費一般に課税されます。消費税は税金の負担者と納税者が異なる間接税ですが納付税額の計算及び申告は納税者(財やサービスを販売した事業者)がすることになります。