会社法での会社とは?商人・会社の絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為とは?

会社法での会社とは?

法律上権利義務の主体となれるものに自然人と法人があります。

自然人とは法律の適用を受け、「権利義務の主体となることができる」人のことを言いますが、法人とは人(自然人)ではありませんが法律が特別に人格を与えて、権利を取得して義務を負担しうる地位(権利義務の主体)、目的の範囲内で行為能力が認められ、取引の当事者となることを許された存在です。

ここで「権利義務の主体になることができる」とは、売買や賃貸、借入など法人が法律行為の当事者となれることを意味します。

なお、法人は設立の段階で必ず目的を定める必要があり、法人格はこの目的のために法律上認められたものです。よって目的の範囲を超えた行為においては法人は権利義務の主体になれないことになり、法人が目的の範囲外の行為をした場合、その行為の効果は法人に帰属しないことになります。民法34条にも「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と定められています。

しかし、法人の行為の効果を定款規定の目的にある文言通りに限定すると、取引先は取引の都度相手の会社の定款目的を確認する必要が生じたりして、社会が成り立たたなくなったりします。

そのため判例では、「法人の目的遂行に必要な行為は、目的の範囲内に属する」として、目的範囲を相当広く解釈し、法人の行為が目的外の行為として無効とされることはほとんどないことが現実です(会社では登記の目的欄の最後に、「上記に付随する一切の行為」などの文言を入れて、目的を達成するために付随する行為も目的の範囲内とするようにしています)。

ただし、免許や届出を必要とする場合など公的機関に現在事項(全部)証明書、履歴事項(全部)証明書(商業登記簿謄本)などを提出する場合には要注意です。

このように法人は法律が特別に人格を与えた存在ですので、各種の法律により様々な法人が存在します。

比較的有名な法人組織としては株式会社などの会社(会社法3条)、一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律3条)、一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律3条)、特定非営利活動法人(NPO)(特定非営利活動促進法1条)などがあります。

会社法で会社とは株式会社、合名会社、合資会社または合同会社とされています(会社法2条1号)。

すなわち会社法では会社の形態・種類を株式会社、合名会社、合資会社または合同会社の4つに分け、それぞれを法人とし(会社法3条)、法律上の権利義務の主体となることを認めています。

さらに、会社が事業として行う行為、事業のためにする行為は商行為としています(会社法5条)。

会社の事業として行う行為、事業のためにする行為は定款で定めらた行為に限定されますので、会社の行為は全て商行為となります。

商行為とは商法501条(絶対的商行為)、502条(営業的商行為)、503条(附属的商行為)に定められているように、対外的な経済活動で利益を獲得し、出資者に分配する営利目的行為のことです。

ここで営利とは、継続的・反復的に対外的な事業活動を行い利益を獲得し、獲得した利益を会社の構成員である出資者に分配することです。

よって、会社法で会社とは、定款で定めた営利目的の商行為を行い権利義務の主体となることができるもので、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の形態・種類があります。

より簡単に言えば、会社とは法律行為の当事者となって、定款で定めた目的に沿って継続的な活動によりお金を儲け、債務を支払うとともに、出資者に対して残った利益を分配する人が集まった団体です。

一般社団法人や学校法人などでも収益事業を行いますが、ここでの収益活動は経費を賄うためのものであり、出資者に利益を分配することを目的としたものではありません。

このように会社以外の法人は利益を上げる行為はしても、利益を分配する行為をしませんので、営利を目的とするものではないため、この点において営利を直接の目的とする会社は他の法人と異なります。

*社団の構成員(出資者)は1人でもOK?
会社は営利を目的とする社団と解されています。一方で社団とは複数の人の集まりを意味します。そのため、構成員が一人の場合は社団とは認められず、株式会社や持分会社の出資者は複数人でないといけないのでは?と思われがちです。

合資会社では有限責任社員と無限責任社員それぞれ1人は必要で最低2人は必要で、一般社団法人でも設立時の社員は最低2人が必要です。

しかし、株式会社や合名会社、合同会社、一般財団法人の設立は1人でも認められており、設立時に2人の社員を必要とする一般社団法人は設立後に1人の社員になっても解散せず存続が認められます。

これらは、社団は本来複数人を原則としますが、徐々に増えていく可能性があるため、潜在的な社団として一人の構成員でも認められているようです。

絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為とは?基本的商行為、相対的商行為とは?

商人や会社は営利を目的とした行為を行いますが、商法ではこの行為を絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為として規定しています。

1 絶対的商行為とは…客観的に営利性・投機性が高い行為のため当然に商行為とされるもので、行為者が商人であるか、商人でないかは問いません。さらに1回の取引で、反復・継続するものでなくとも商行為とされるものです。

 商法501条に下記のように例示されています。

 一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
   安く仕入れて高く売るための有償での仕入れ行為、安く仕入れたものを販売する行為です。

 二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
   まず高く売っておいて、後に安く買い入れる行為です。不動産は行為の性格にそぐわないため除外されています。

 三 取引所においてする取引
   金融商品取引所や商品取引所での有価証券・商品の取引です。

 四 手形その他の商業証券に関する行為
   手形の振出し・裏書等の行為です。

2 営業的商行為とは…営利目的で反復・継続して行われることにより、はじめて商行為となるものです。(商法502条)

 絶対的商行為との違いは、営業的商行為は絶対的商行為と比べると営利性の弱い行為であるため、営利目的と反復継続が要件とされており、下記の13項目を営業的商行為としてあげています(計画的に継続的・反復的にする意思を持った行為であれば1回目の行為も商行為となります)。

 ただし、賃金を得る目的で物を製造したり、労務に従事する人の行為は、営業的商行為でないとされています。(商法502条但し書き)
 
 なお、この13項目は限定列挙と解され、これ以外に営業的商行為はないとさています。

 一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
  不動産賃貸業、レンタルCD業、レンタカー業、貸衣装業などです。
   
 二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
  服や食品などの加工の引受、クリーニング業、製品などの製造受託業などです。

 三 電気又はガスの供給に関する行為
  電気やガスを継続して有料で供給する行為です。

 四 運送に関する行為
  物品の運送や旅客を他人のために引き受ける行為です。

 五 作業又は労務の請負
  作業の請負は、道路などの建築業者、家やビルなどの建設業者、造船業者が道路や家屋、船舶などの工事を引き受ける行為です。
  労務の請負は、厚生労働大臣の許可や厚生労働大臣への届出をした労働者派遣業業者に限られ、自分が労働を提供する行為は含まれません。。

 六 出版、印刷又は撮影に関する行為
  出版は、文書などを印刷し販売する行為です。
  印刷、撮影に関する行為は印刷や撮影を引き受ける行為です。

 七 客の来集を目的とする場屋における取引
  多くの公衆が来場した時に受け入れることのできる物的・人的設備を設けて、利用させる行為を言います。
  ホテル、旅館、飲食店、エステサロン、ゴルフ場、動物園、病院、映画館などの業が該当します。

 八 両替その他の銀行取引
  金銭や有価証券の受信行為(預かり)、与信行為(貸付)の両方を行う銀行などです。
  なお、質屋や貸金業者は金銭貸付行為はしますが、受信行為をしませんので商行為に該当しません。
  ただし、質屋や貸金業者が会社である場合は商行為となります。(会社法5条)

 九 保険
  対価を得て保険を引き受ける行為です。
  営利を目的とせず、相互扶助を目的とした相互保険や社会保険は該当しません

 十 寄託の引受け
  倉庫業、駐車場経営など、他人のために物品の保管を引き受ける行為です。

 十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
  仲立ちとは他人間の商行為を媒介する行為です。
  ここで媒介とは、他人間の契約の成立の手伝いをすることで、契約の当事者になる事ではありません。
  不動産の仲介等が該当します。
  なお、仲立ち人には商法上の仲立人(商事仲立人)と民事仲立人の2つがあり、民事仲立人は商行為以外の法律行為の仲立ちをするもです。具体的には結婚相談所などです。
  営業的商行為での仲立ちは商事仲立人の行為を意味します。
  よって、個人間での不動産の仲介は商行為の仲立ちではありませんので営業的商行為としての仲立ち(商事仲立人)ではなく、民事仲立人としての行為になります。

  取次ぎとは、取次ぎする商人が自分の名で他人の計算で法律行為を引き受けることですので、商人自らが法律行為の当事者になります。
  問屋などが該当します。

 十二 商行為の代理の引受け
  委託者(特定の商人、会社)にとって商行為となる行為を、独立した商人として代理を引き受けることです。商人の使用人や会社の使用人は代理商ではありません。(商法27条括弧書、会社法16条括弧書)
  特定の商人・会社のために代理または媒介をしますので、不特定多数を相手とする仲立ちや取次ぎとは異なります。
  代理商には締約代理商と媒介代理商があり、締約代理商は代理人として自らが契約しますが、媒介代理商は委託者と第三者との間の媒介だけで、代理商自らが契約はしません。
  営業的商行為での代理商は締約代理商のことになります。
 
 十三 信託の引受け
  信託とは特定の者が一定の目的(その者の利益を図る目的を除く)に従い財産の管理又は処分及びその他の目的の達成のために必要な行為をすべきことをいいます。(信託法2条)
  信託の引受とは、委託者から預かった財産を管理運用する行為です。

3 附属的商行為とは…商人が営業のためにする補助的な行為のことです。(商法503条1項)
飲食店経営者が店舗の賃貸借契約をしたり、内装工事契約をするなど、直接的な営業目的とは関係しませんが、営業目的達成のために必要とされる行為です。

そのため、行為者が必ず商人である事が要求され、絶対的商行為や営業的商行為が行為をした人を商人とみなしていることとは対照的です。

上記のように商法は商行為を絶対的商行為(商法501条)、営業的商行為(商法502条)、附属的商行為(商法503条)の3つに分類していますが、営利性の絶対性により絶対的商行為に対するものとして営業的商行為と附属的商行為を合わせて相対的商行為と言います。

また、絶対的商行為と営業的商行為は商行為の概念を規定し、商行為を行った者を商人とする考えであることから、絶対的商行為と営業的商行為を合わせて基本的商行為と言います。