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会社法での会社とは?商人・会社の絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為とは?

法人は設立の段階で必ず目的を定める必要があり、法人格はこの目的のために法律上認められたものです。よって目的の範囲を超えた行為においては法人は権利義務の主体になれないことになり、法人が目的の範囲外の行為をした場合、その行為の効果は法人に帰属しないことになります。民法34条にも「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と定められています。しかし、法人の行為の効果を定款規定の目的にある文言通りに限定すると、取引先は取引の都度相手の会社の定款目的を確認する必要が生じたりして、社会が成り立たたなくなったりします。そのため判例では、「法人の目的遂行に必要な行為は、目的の範囲内に属する」として、目的範囲を相当広く解釈し、法人の行為が目的外の行為として無効とされることはほとんどないことが現実です(会社では登記の目的欄の最後に、「上記に付随する一切の行為」などの文言を入れて、目的を達成するために付随する行為も目的の範囲内とするようにしています)。

会社法とは 会社法の制定目的・背景、平成26年改正会社法、会社と個人事業の違い等

会社法の1条には、「会社法とは、会社の設立、組織、運営及び管理について定める法律」とあります。企業(会社)は、物を仕入れたり製造し、それらに利益を上乗せして販売することで、利益を出すこと(営利活動)を計画的、継続的に行うことを目的とする経済的な存在で、利益を計上し債権者への支払い、配当など営利の追求、分配を特性とします。すなわち、会社法は、会社や株主、取引先など会社と利害関係者間の利益を調整しつつ、営利の追求といった企業(会社)の特性を実現するための技術的なものです。現在の会社法は平成17年6月29日に可決成立し、平成18年5月1日から施行されたものですが、意外ですが、これ以前は会社法という法律は日本にはなく、「商法第二編 会社」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(商法特例法)、「有限会社法」の3つの法律が現在の会社法の代わりとして存在していました。これら3つの法律は、会社法の制定により無くなり(いずれも平成18年5月1日廃止)、会社法の中に取り込まれました。