持分会社一覧

持分会社の資本金、資本剰余金、利益剰余金

持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立除く)時の資本金の額は、設立時の社員が設立により出資を履行した払込み、または給付した財産の価額から設立に要した費用のうち設立時の社員が資本金又は資本剰余金とすべきでないとした金額を控除した額の範囲内で、社員が定めた額(必ずゼロ以上の額)とされています。また、設立時の資本剰余金は自由に決めることができ、出資の額から資本金の額を控除した額とされ、利益剰余金はゼロ(設立費用が出資額を超える場合は当該超えた金額)になります。

持分会社とは?株式会社と持分会社の違い

持分会社は会社法の制定にて合同会社とともに初めて現れた概念で、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。○○持分会社という会社が存在するわけではありません。持株会社とも異なります。また、持分会社の「持分」とは会社の所有権、すなわち会社のオーナーとしての出資者の権利のことで、「持分」を持っている人のことを「社員」と呼びます。ここで「社員」とは会社と雇用関係がある従業員ではなく出資者のことで、持分会社では出資者の人的な信頼関係が重視されます。株式会社では出資者が経営に直接タッチすることは無く、株主総会を通じて大事なことの意思決定にだけ関与する「所有と経営の分離」が特徴とされるのに対し、持分会社では基本的に出資者が会社の経営に直接関与します。必然的に出資者の数も集まる資金も小規模になりますので、持分会社は小規模企業の経営に適した組織形態です。ただし、会社法の制定による最低資本金制度の廃止や機関の簡略化、商法時代から引き続き規定される株式譲渡制限会社、株主1人での設立が認められること等により、株式会社でも人的な関係を重視した小規模な会社が運営でき、持分会社の設立費用が安いなど一部の持分会社のメリットより、株式会社のメリットの方が多いため、持分会社はあまり利用されていないようです。

会社法での会社とは?商人・会社の絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為とは?

法人は設立の段階で必ず目的を定める必要があり、法人格はこの目的のために法律上認められたものです。よって目的の範囲を超えた行為においては法人は権利義務の主体になれないことになり、法人が目的の範囲外の行為をした場合、その行為の効果は法人に帰属しないことになります。民法34条にも「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と定められています。しかし、法人の行為の効果を定款規定の目的にある文言通りに限定すると、取引先は取引の都度相手の会社の定款目的を確認する必要が生じたりして、社会が成り立たたなくなったりします。そのため判例では、「法人の目的遂行に必要な行為は、目的の範囲内に属する」として、目的範囲を相当広く解釈し、法人の行為が目的外の行為として無効とされることはほとんどないことが現実です(会社では登記の目的欄の最後に、「上記に付随する一切の行為」などの文言を入れて、目的を達成するために付随する行為も目的の範囲内とするようにしています)。