相続一覧

相続放棄の期限は?いつからいつまで?熟慮期間の起算点について

相続には、相続財産を引き継ぐか放棄するかの選択肢があります。被相続人(亡くなった人)の財産がプラスであれば問題ありませんが、多額の負債がある場合は簡単に相続するわけにはいきません。このため民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法916乗1項本文)と定め、相続放棄又は限定承認する場合は、3か月の熟慮期間中にその意思を明確にするよう求めています。熟慮期間中に何もしなければ相続(単純承認)したことになり、熟慮期間内に相続人が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すれば、その手続きが正しくなされる限り相続放棄が認められます。すなわち熟慮期間経過後は相続放棄ができないため、相続放棄の期限、すなわち熟慮期間の起算点はいつなのか、自己のために相続の開始があったことを知った時とはいつのことをいうのか?の解釈が非常に重要となります。

相続放棄とは? 代襲相続との関係、限定承認との違い~相続放棄

相続放棄とは、放棄した者が、その相続に関して、初めから相続人にならなかったことになる制度です。相続財産には、預金や有価証券などプラスの財産もあれば借入金などマイナスの財産もあり、マイナスの財産の方が多ければ、相続人は、被相続人の負債を負担することになりますが、相続放棄することで、相続人は初めから相続人にならなかったことになるので、負債の承継を免れることができます。ただし、相続放棄は初めから相続人にならなかったことになるため、被相続人のプラスの財産を承継することができなくなります。このため、相続人は、相続の対象となる財産について、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかを相続する・しないを決める前にきちんと調査しておかなければなりません。単純承認をした後、借金があったことが発覚した場合、相続人はその借金に関する支払い義務を負うことになります。怖いのが被相続人が誰かの負債の保証人になっている場合で、相続した後に債務者が返済できなくなると、残った借金の返済義務は相続人が負うことになるためです(債務者が完済すれば相続人が返済義務を負うことはありません)。そのため被相続人が保証人になっているかどうかは、相続する前の非常に重要な確認ポイントになります。なお逆に、相続放棄した後に、相続人が知らなかった大きな財産があることが発覚した場合は、相続していた方が良かったことになります。

相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡とは?それぞれの違い、メリット・デメリット

相続が始まると、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産について、「相続するか」または「相続しない」のいずれかを選ぶことになります。相続するにも単純承認と限定承認が、相続しない方法にも、相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡といった方法があります。ここでは、単純承認、限定承認、相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡のそれぞれがどういったものか、それぞれのメリット・デメリット、どういった場合にどの方法を選択すべきかなどを紹介します。

再転相続とは?再転相続の相続放棄、熟慮期間の問題点、最高裁判例、数次相続・代襲相続・同時死亡・相次相続との違いなど

再転相続とは、相続人が熟慮期間中に相続を承認するか放棄するかを選択しないまま亡くなり次の相続が発生し、前相続人の相続の承認・放棄する権利を引き継ぐことをいいます。具体的には、祖父が死亡し、法定相続人の父が相続を承認するか放棄するか選択する前に死亡したとき、父の子(祖父から見た孫)は父の法定相続人になると同時に、父が行わなかった「祖父の相続の承認または放棄」の選択を行う権利も引き継ぐことです。このように再転相続では、子は父の相続の承認・放棄だけでなく、祖父の相続の承認・放棄も決めなければなりませんが、いくら祖父といえ、普段あまり付き合いが無い場合など、どれほどの財産、借金があるのかなどは、調べてみないと分からないことも多く、父に多額の借金があっても、祖父にそれを上回る財産がある場合やその逆の場合など、相続するか放棄するか判断する際に知っておくべき事が多くあります。

負債の相続はどこまで?法定の分割割合は?相続放棄するとどうなる?

亡くなった人が借入金などの負債を抱えていた場合、その負債は相続発生と同時に法律で定められた相続分に応じて分割されます。例えば、Aさんが100万円の借入金を残したまま亡くなり、相続人が奥さんBと長男C、次男Dであった場合、借入金の負担額は妻Bが1/2の50万円、長男Cと次男Dがそれぞれ1/4の25万円ずつになります。では遺言や遺産分割協議で負債の負担割合を指定するケースはどうなるでしょうか。遺言とは、亡くなった方が自分の死後に財産を誰にどのくらい相続させるかの最終意思を遺したものです。遺言で指定された財産の配分は、遺留分を侵害していない限り遺言の指示に従い配分されます。同じように負債についても遺言に負担割合の指示があればそれに従うことになりますが、遺言で法定相続分とは異なる割合で負債の負担割合を指定したとしても、その指定は相続人間では有効ですが、金銭の貸主など債権者に対しては無効となります。

遺言書の付言事項とは?書き方・例文紹介

付言事項とは、法律に定められていないために遺言書の本文では書けないメッセージを相続人に伝えるものです。付記事項の記載によって法的な効力が新たに生じるわけではありませんが、相続人に想いを伝えることができます。その結果、スムーズな相続が実現することもあります。ここでは付言事項の事例、書き方・例文を紹介します。

相続と遺贈の違い~遺言書の作成時に知っておきたいこと

遺言書を作成するうえで「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。相続とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などを法定相続人に移転することをいい、遺贈とは、遺言によって、所有している財産を無償で譲ることをいいます。遺贈は、誰に対しても行うことが可能で、個人はもちろん、団体であっても譲ることができます。したがって、推定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」としか書記載できませんが、推定相続人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続する」又は「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」と記載できます。すなわち、法定相続人以外には遺言書に「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人には遺言書に「相続する」又は「遺贈する」と書けます。

正しい遺言書の書き方、作成方法は?わかりやすい例文サンプルで解説

遺言書には、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、機密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)があり、民法において作成方法が厳格に定められています。民法に沿って作成した遺言書でないと効力が認められないため作成方法を知ることは、遺言書を作成する人にとっても、推定相続人にとっても重要です。ここではそれぞれの遺言書の作成方法を例文サンプルでわかりやすく解説します。

遺言書の種類・一覧 それぞれの特徴

遺言書の種類は民法に規定され、大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分けられます。さらに普通方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに、特別方式は、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つに分けられます。遺言書の種類やそのルールを知っておかなければ、せっかく作成した遺言書が無効になったり、家族に知られないままになってしまう…というおそれがあります。遺される家族にとっても、相続は直接関係してきますので遺言書の種類や手続きを知っておくことは非常に重要です。