税法一覧

相続と遺贈の違い~遺言書の作成時に知っておきたいこと

遺言書を作成するうえで「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。相続とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などを法定相続人に移転することをいい、遺贈とは、遺言によって、所有している財産を無償で譲ることをいいます。遺贈は、誰に対しても行うことが可能で、個人はもちろん、団体であっても譲ることができます。したがって、推定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」としか書記載できませんが、推定相続人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続する」又は「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」と記載できます。すなわち、法定相続人以外には遺言書に「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人には遺言書に「相続する」又は「遺贈する」と書けます。

法人税の確定申告

確定申告は個人だけではなく、法人も事業年度ごとに、決算日から2か月以内に、法人税申告書を作成し、課税所得に対する法人税を納付します。法人の確定申告は個人とは期限や手順が大きく異なります。ここでは法人の確定申告とはどういったものか、確定申告書の提出期限・時期について解説します。

法人税の内国法人、外国法人の納税地、納税地の指定、異動・変更

納税地とは、申告、納付、申請、請求、届出等法人が法人税法に基づく義務履行や権利行使の処理を行う場所をいい、法人を管轄する税務署を決める基準となる場所です。すなわち納税者が申告、納付、申請、請求、届出等をどの税務署長にしたらよいか、また、どの税務署長が納税者に対して更生、決定をすることができるかを定め、納税者と国税庁の両社にとって最も都合のいい場所を納税地とするようにしています。よって、法人を新設した場合は設立の日から2ヵ月以内に納税地を記載した設立届出書を所轄税務署長に提出し、納税地に変更があった場合は、異動届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。

法人税法の事業年度、解散・合併・清算みなし事業年度、1年超の事業年度

法人税法において事業年度とは、原則として法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定めるものをいいます(法人税法13条)。事業年度(会計期間)の定めが無い場合や定めた期間が1年を超える場合は別途取り決めがあります。

法人税の課税所得の範囲

法人税の納税義務のある法人であっても、法人の種類により課税所得の範囲は同じでなく、また適用される税率も異なります。なお、連結納税を適用している法人については内国法人(普通法人、協同組合等)と同じになります。

法人税の納税義務者~法人税法上の会社区分

法人税法上、法人の意義については何も規定されていませんが、法人税法は「会社法」や「私立学校法」、「医療法」、「一般財団法人及び一般財団法人に関する法律」、「中小企業等協同組合法」、「中小企業団体の組織に関する法律」、「商工会法」、「宗教法人法」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、「信用金庫法」などの法律により設立された法人を法人税の納税義務者としています。ここでいう法人とは、自然人以外で法律上権利・義務の主体として認められるものをいいます。なお、法人税法では法人税を納める義務のある法人を、まず「内国法人」と「外国法人」に区分し、さらに、様々な法律によって設立された法人を「普通法人」、「公共法人」、「公益法人等」及び「協同組合等」に区分するとともに、「人格のない社団等」も法人税の納税義務ある法人としています。