特別縁故者とは?特別縁故者に対する財産分与、相続財産分与の申立て

特別縁故者とは、被相続人(亡くなった方)の世話をしていた人や、被相続人と親密な間柄にあった人のことで、法定相続人以外の人です。相続が発生した時、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などが法定相続人になりますが、被相続人に必ずしも法定相続人がいるとは限りません。法定相続人がすでに全員亡くなっている場合や、生涯独り身の可能性も考えられます。このように、残された財産を相続する人がいない場合に、被相続人の財産を取得することができる人が「特別縁故者」です。ここでは、特別縁故者になれる人物や特別縁故者になるための手続き流れについてご説明していきます。

負債の相続はどこまで?法定の分割割合は?相続放棄するとどうなる?

亡くなった人が借入金などの負債を抱えていた場合、その負債は相続発生と同時に法律で定められた相続分に応じて分割されます。例えば、Aさんが100万円の借入金を残したまま亡くなり、相続人が奥さんBと長男C、次男Dであった場合、借入金の負担額は妻Bが1/2の50万円、長男Cと次男Dがそれぞれ1/4の25万円ずつになります。では遺言や遺産分割協議で負債の負担割合を指定するケースはどうなるでしょうか。遺言とは、亡くなった方が自分の死後に財産を誰にどのくらい相続させるかの最終意思を遺したものです。遺言で指定された財産の配分は、遺留分を侵害していない限り遺言の指示に従い配分されます。同じように負債についても遺言に負担割合の指示があればそれに従うことになりますが、遺言で法定相続分とは異なる割合で負債の負担割合を指定したとしても、その指定は相続人間では有効ですが、金銭の貸主など債権者に対しては無効となります。

遺言書の付言事項とは?書き方・例文紹介

付言事項とは、法律に定められていないために遺言書の本文では書けないメッセージを相続人に伝えるものです。付記事項の記載によって法的な効力が新たに生じるわけではありませんが、相続人に想いを伝えることができます。その結果、スムーズな相続が実現することもあります。ここでは付言事項の事例、書き方・例文を紹介します。

遺言で指定できること・できないこと、遺言を残した方が良いケース。例文サンプル付き

被相続人と相続人の仲が悪く法定相続どおりに相続させたくない場合、相続人同士の仲が悪く相続トラブルとなる可能性がある場合など遺言書により資産を受け継がせる人を決めておいた方が良い場合がありますが、遺言書に書いたことはどのようなことでも効力が生じるということはありません。「相続分の指定及びその委託」「遺産分割の方法の指定及びその委託」など民法において、遺言書で効力を生じる事項が定められています。ここではそういった様々なトラブルに備えるため遺言で指定できること、遺言でできないこと、遺言を残した方が良いケースを例文サンプル付きでお伝えします。

相続と遺贈の違い~遺言書の作成時に知っておきたいこと

遺言書を作成するうえで「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。相続とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などを法定相続人に移転することをいい、遺贈とは、遺言によって、所有している財産を無償で譲ることをいいます。遺贈は、誰に対しても行うことが可能で、個人はもちろん、団体であっても譲ることができます。したがって、推定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」としか書記載できませんが、推定相続人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続する」又は「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」と記載できます。すなわち、法定相続人以外には遺言書に「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人には遺言書に「相続する」又は「遺贈する」と書けます。

正しい遺言書の書き方、作成方法は?わかりやすい例文サンプルで解説

遺言書には、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、機密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)があり、民法において作成方法が厳格に定められています。民法に沿って作成した遺言書でないと効力が認められないため作成方法を知ることは、遺言書を作成する人にとっても、推定相続人にとっても重要です。ここではそれぞれの遺言書の作成方法を例文サンプルでわかりやすく解説します。

遺言書の種類・一覧 それぞれの特徴

遺言書の種類は民法に規定され、大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分けられます。さらに普通方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに、特別方式は、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つに分けられます。遺言書の種類やそのルールを知っておかなければ、せっかく作成した遺言書が無効になったり、家族に知られないままになってしまう…というおそれがあります。遺される家族にとっても、相続は直接関係してきますので遺言書の種類や手続きを知っておくことは非常に重要です。

持分会社の資本金、資本剰余金、利益剰余金

持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立除く)時の資本金の額は、設立時の社員が設立により出資を履行した払込み、または給付した財産の価額から設立に要した費用のうち設立時の社員が資本金又は資本剰余金とすべきでないとした金額を控除した額の範囲内で、社員が定めた額(必ずゼロ以上の額)とされています。また、設立時の資本剰余金は自由に決めることができ、出資の額から資本金の額を控除した額とされ、利益剰余金はゼロ(設立費用が出資額を超える場合は当該超えた金額)になります。

持分会社とは?株式会社と持分会社の違い

持分会社は会社法の制定にて合同会社とともに初めて現れた概念で、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。○○持分会社という会社が存在するわけではありません。持株会社とも異なります。また、持分会社の「持分」とは会社の所有権、すなわち会社のオーナーとしての出資者の権利のことで、「持分」を持っている人のことを「社員」と呼びます。ここで「社員」とは会社と雇用関係がある従業員ではなく出資者のことで、持分会社では出資者の人的な信頼関係が重視されます。株式会社では出資者が経営に直接タッチすることは無く、株主総会を通じて大事なことの意思決定にだけ関与する「所有と経営の分離」が特徴とされるのに対し、持分会社では基本的に出資者が会社の経営に直接関与します。必然的に出資者の数も集まる資金も小規模になりますので、持分会社は小規模企業の経営に適した組織形態です。ただし、会社法の制定による最低資本金制度の廃止や機関の簡略化、商法時代から引き続き規定される株式譲渡制限会社、株主1人での設立が認められること等により、株式会社でも人的な関係を重視した小規模な会社が運営でき、持分会社の設立費用が安いなど一部の持分会社のメリットより、株式会社のメリットの方が多いため、持分会社はあまり利用されていないようです。