遺言で指定できること・できないこと、遺言を残した方が良いケース。例文サンプル付き

被相続人と相続人の仲が悪く法定相続どおりに相続させたくない場合、相続人同士の仲が悪く相続トラブルとなる可能性がある場合など遺言書により資産を受け継がせる人を決めておいた方が良い場合がありますが、遺言書に書いたことはどのようなことでも効力が生じるということはありません。「相続分の指定及びその委託」「遺産分割の方法の指定及びその委託」など民法において、遺言書で効力を生じる事項が定められています。ここではそういった様々なトラブルに備えるため遺言で指定できること、遺言でできないこと、遺言を残した方が良いケースを例文サンプル付きでお伝えします。

相続と遺贈の違い~遺言書の作成時に知っておきたいこと

遺言書を作成するうえで「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。相続とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などを法定相続人に移転することをいい、遺贈とは、遺言によって、所有している財産を無償で譲ることをいいます。遺贈は、誰に対しても行うことが可能で、個人はもちろん、団体であっても譲ることができます。したがって、推定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」としか書記載できませんが、推定相続人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続する」又は「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」と記載できます。すなわち、法定相続人以外には遺言書に「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人には遺言書に「相続する」又は「遺贈する」と書けます。

消費税のかかる取引(課税取引)とは

消費税は、国内での物やサービスの消費に対して課税されます。消費税法では消費税が関係する取引を課税対象取引と言い、課税対象取引は取引が行われた場所により[1]国内取引と[2]輸入取引に分けられます。よって国外で行われる取引は消費税の課税の対象にはなりません。輸出取引は資産の引き渡し場所が国内であるため、国内取引に含まれ課税の対象とされます。輸入取引は、輸入した物の消費が国内でされることが予定されるため消費税が課されます。

正しい遺言書の書き方、作成方法は?わかりやすい例文サンプルで解説

遺言書には、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、機密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)があり、民法において作成方法が厳格に定められています。民法に沿って作成した遺言書でないと効力が認められないため作成方法を知ることは、遺言書を作成する人にとっても、推定相続人にとっても重要です。ここではそれぞれの遺言書の作成方法を例文サンプルでわかりやすく解説します。

消費税、地方消費税の納付税額、還付税額の計算方法・計算の仕方

納付すべき消費税額は売上にかかる消費税額(預り消費税)から仕入にかかる消費税額(仮払い消費税)を差し引いて計算します。納付税額=預り消費税-仮払い消費税。預り消費税、仮払い消費税はそれぞれ売上、仕入に関連して発生したものですが、ここで注意が必要なことは売上、仕入に含まれる取引の範囲は消費税法独自の概念であることです。会計の損益計算書でいう売上、仕入とは必ずしも一致しません。消費税法上の売上、仕入の概念の方が損益計算書の売上、仕入の概念より広くなります。具体的には、会計で損益計算書に計上される売上、仕入は販売目的で仕入れた商品の売上や仕入など事業者の本業に関連する取引(営業取引)にかかるものですが、消費税法ではこれらの本業に関連する売上、仕入のほか売上には固定資産の売却や本業に関連しない役務の提供による収入等、仕入には固定資産の購入代金、消耗品などの経費の支出などが含まれます。

消費税とは?消費税の概要と仕組み~消費税についてわかりやすく

消費税は国内における財やサービスの消費に課税する税金で、酒税やたばこ税、ガソリン税のように特定の財やサービスに課税される個別消費税とは異なり消費一般に課税されます。消費税は税金の負担者と納税者が異なる間接税ですが納付税額の計算及び申告は納税者(財やサービスを販売した事業者)がすることになります。

遺言書の種類・一覧 それぞれの特徴

遺言書の種類は民法に規定され、大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分けられます。さらに普通方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに、特別方式は、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つに分けられます。遺言書の種類やそのルールを知っておかなければ、せっかく作成した遺言書が無効になったり、家族に知られないままになってしまう…というおそれがあります。遺される家族にとっても、相続は直接関係してきますので遺言書の種類や手続きを知っておくことは非常に重要です。

持分会社の資本金、資本剰余金、利益剰余金

持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立除く)時の資本金の額は、設立時の社員が設立により出資を履行した払込み、または給付した財産の価額から設立に要した費用のうち設立時の社員が資本金又は資本剰余金とすべきでないとした金額を控除した額の範囲内で、社員が定めた額(必ずゼロ以上の額)とされています。また、設立時の資本剰余金は自由に決めることができ、出資の額から資本金の額を控除した額とされ、利益剰余金はゼロ(設立費用が出資額を超える場合は当該超えた金額)になります。

持分会社とは?株式会社と持分会社の違い

持分会社は会社法の制定にて合同会社とともに初めて現れた概念で、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。○○持分会社という会社が存在するわけではありません。持株会社とも異なります。また、持分会社の「持分」とは会社の所有権、すなわち会社のオーナーとしての出資者の権利のことで、「持分」を持っている人のことを「社員」と呼びます。ここで「社員」とは会社と雇用関係がある従業員ではなく出資者のことで、持分会社では出資者の人的な信頼関係が重視されます。株式会社では出資者が経営に直接タッチすることは無く、株主総会を通じて大事なことの意思決定にだけ関与する「所有と経営の分離」が特徴とされるのに対し、持分会社では基本的に出資者が会社の経営に直接関与します。必然的に出資者の数も集まる資金も小規模になりますので、持分会社は小規模企業の経営に適した組織形態です。ただし、会社法の制定による最低資本金制度の廃止や機関の簡略化、商法時代から引き続き規定される株式譲渡制限会社、株主1人での設立が認められること等により、株式会社でも人的な関係を重視した小規模な会社が運営でき、持分会社の設立費用が安いなど一部の持分会社のメリットより、株式会社のメリットの方が多いため、持分会社はあまり利用されていないようです。