遺言で指定できること・できないこと、遺言を残した方が良いケース。例文サンプル付き

被相続人と相続人の仲が悪く法定相続どおりに相続させたくない場合、相続人同士の仲が悪く相続トラブルとなる可能性がある場合など遺言書により資産を受け継がせる人を決めておいた方が良い場合がありますが、遺言書に書いたことはどのようなことでも効力が生じるということはありません。「相続分の指定及びその委託」「遺産分割の方法の指定及びその委託」など民法において、遺言書で効力を生じる事項が定められています。ここではそういった様々なトラブルに備えるため遺言で指定できること、遺言でできないこと、遺言を残した方が良いケースを例文サンプル付きでお伝えします。

相続と遺贈の違い~遺言書の作成時に知っておきたいこと

遺言書を作成するうえで「相続」と「遺贈」の違いについて理解しておく必要があります。相続とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などを法定相続人に移転することをいい、遺贈とは、遺言によって、所有している財産を無償で譲ることをいいます。遺贈は、誰に対しても行うことが可能で、個人はもちろん、団体であっても譲ることができます。したがって、推定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」としか書記載できませんが、推定相続人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に相続する」又は「○○を××(住所:○○市〇〇町5-6-7 生年月日:昭和〇年〇月〇日)に遺贈する」と記載できます。すなわち、法定相続人以外には遺言書に「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人には遺言書に「相続する」又は「遺贈する」と書けます。

正しい遺言書の書き方、作成方法は?わかりやすい例文サンプルで解説

遺言書には、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、機密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)があり、民法において作成方法が厳格に定められています。民法に沿って作成した遺言書でないと効力が認められないため作成方法を知ることは、遺言書を作成する人にとっても、推定相続人にとっても重要です。ここではそれぞれの遺言書の作成方法を例文サンプルでわかりやすく解説します。

遺言書の種類・一覧 それぞれの特徴

遺言書の種類は民法に規定され、大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分けられます。さらに普通方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに、特別方式は、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つに分けられます。遺言書の種類やそのルールを知っておかなければ、せっかく作成した遺言書が無効になったり、家族に知られないままになってしまう…というおそれがあります。遺される家族にとっても、相続は直接関係してきますので遺言書の種類や手続きを知っておくことは非常に重要です。

持分会社の資本金、資本剰余金、利益剰余金

持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立除く)時の資本金の額は、設立時の社員が設立により出資を履行した払込み、または給付した財産の価額から設立に要した費用のうち設立時の社員が資本金又は資本剰余金とすべきでないとした金額を控除した額の範囲内で、社員が定めた額(必ずゼロ以上の額)とされています。また、設立時の資本剰余金は自由に決めることができ、出資の額から資本金の額を控除した額とされ、利益剰余金はゼロ(設立費用が出資額を超える場合は当該超えた金額)になります。

持分会社とは?株式会社と持分会社の違い

持分会社は会社法の制定にて合同会社とともに初めて現れた概念で、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。○○持分会社という会社が存在するわけではありません。持株会社とも異なります。また、持分会社の「持分」とは会社の所有権、すなわち会社のオーナーとしての出資者の権利のことで、「持分」を持っている人のことを「社員」と呼びます。ここで「社員」とは会社と雇用関係がある従業員ではなく出資者のことで、持分会社では出資者の人的な信頼関係が重視されます。株式会社では出資者が経営に直接タッチすることは無く、株主総会を通じて大事なことの意思決定にだけ関与する「所有と経営の分離」が特徴とされるのに対し、持分会社では基本的に出資者が会社の経営に直接関与します。必然的に出資者の数も集まる資金も小規模になりますので、持分会社は小規模企業の経営に適した組織形態です。ただし、会社法の制定による最低資本金制度の廃止や機関の簡略化、商法時代から引き続き規定される株式譲渡制限会社、株主1人での設立が認められること等により、株式会社でも人的な関係を重視した小規模な会社が運営でき、持分会社の設立費用が安いなど一部の持分会社のメリットより、株式会社のメリットの方が多いため、持分会社はあまり利用されていないようです。

会社法での会社とは?商人・会社の絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為とは?

法人は設立の段階で必ず目的を定める必要があり、法人格はこの目的のために法律上認められたものです。よって目的の範囲を超えた行為においては法人は権利義務の主体になれないことになり、法人が目的の範囲外の行為をした場合、その行為の効果は法人に帰属しないことになります。民法34条にも「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と定められています。しかし、法人の行為の効果を定款規定の目的にある文言通りに限定すると、取引先は取引の都度相手の会社の定款目的を確認する必要が生じたりして、社会が成り立たたなくなったりします。そのため判例では、「法人の目的遂行に必要な行為は、目的の範囲内に属する」として、目的範囲を相当広く解釈し、法人の行為が目的外の行為として無効とされることはほとんどないことが現実です(会社では登記の目的欄の最後に、「上記に付随する一切の行為」などの文言を入れて、目的を達成するために付随する行為も目的の範囲内とするようにしています)。

会社法とは 会社法の制定目的・背景、平成26年改正会社法、会社と個人事業の違い等

会社法の1条には、「会社法とは、会社の設立、組織、運営及び管理について定める法律」とあります。企業(会社)は、物を仕入れたり製造し、それらに利益を上乗せして販売することで、利益を出すこと(営利活動)を計画的、継続的に行うことを目的とする経済的な存在で、利益を計上し債権者への支払い、配当など営利の追求、分配を特性とします。すなわち、会社法は、会社や株主、取引先など会社と利害関係者間の利益を調整しつつ、営利の追求といった企業(会社)の特性を実現するための技術的なものです。現在の会社法は平成17年6月29日に可決成立し、平成18年5月1日から施行されたものですが、意外ですが、これ以前は会社法という法律は日本にはなく、「商法第二編 会社」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(商法特例法)、「有限会社法」の3つの法律が現在の会社法の代わりとして存在していました。これら3つの法律は、会社法の制定により無くなり(いずれも平成18年5月1日廃止)、会社法の中に取り込まれました。

会計監査が必要な会社

会計監査人の監査を受けなければならない会社は①大会社②監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社③会計監査人の任意設置を行った会社になります。大会社とは、資本金が5億円以上または負債合計額が200億円以上である株式会社をいいます。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は会計監査人の監査が義務付けられ、会計監査人の任意設置を行った会社は会計監査人を一度設置すると定款変更により会計監査人設置をやめるまで会計監査人による監査が必ず必要になります。