相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡とは?それぞれの違い、メリット・デメリット

相続放棄、財産放棄、相続分放棄、相続分の譲渡の違い、メリット・デメリット

相続放棄とは?相続放棄の概要

相続が始まると、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産について、「相続するか」または「相続を放棄するか」のいずれかを選ぶことになります。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の財産を相続する権利を捨てることです。相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で所定の手続きをすることで、相続権を完全に放棄することができます。

相続放棄すると初めから相続人ではなかったものとみなされるため、預金や有価証券、不動産などプラスの財産を相続することができませんが、借金などマイナスの財産を負担する必要がなくなりますので債権者からの支払い請求があっても相続放棄を理由に支払いを拒否することができます。

負債には連帯保証債務も含まれますので、被相続人が連帯保証人になっていて多額の債務を負担する可能性がある場合や、明らかに財産よりも負債が多い場合は相続放棄を検討したほうが良いでしょう。

相続放棄しない場合は、必然的にプラスもマイナスもすべての財産を相続することになります。

なお相続する方法には、「単純承認」と「限定承認」があります。

単純承認とは

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て無条件に受け継ぐ相続方法です。

財産も負債も全て受け継ぎますので、相続時に知らなかった財産や負債が後に判明した場合でもそれらをすべて無条件に相続する必要があります。

例えば、相続時に被相続人に1000万円の財産と3000万円の負債があった場合、単純承認をすると1000万円の財産を受け取ることができますが、同時に3000万円の負債も負うことになります。また、後に5000万円の借金が判明した場合は、5000万円の借金の支払い義務も負うことになります。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する方法です。つまり、負債が財産よりも多い場合には、被相続人から承継する相続財産の限度で、負債を負担するという、限度付きの相続のことです。

被相続人に1000万円の財産と3000万円の負債がある場合に限定承認をすると、1000万円の財産を相続すると同時に1000万円の負債も負うことになりますが、残りの負債2000万円については、受け継がないため債権者からの支払い請求があっても限定承認を理由に拒否することができます。

財産放棄(遺産放棄)とは?財産放棄(遺産放棄)の概要

財産放棄(遺産放棄)とは、遺産分割協議の中で財産や債務に対して、相続権を放棄する旨を他の相続人に示す方法です。相続財産(債務含む)の全てを放棄することもできますし、放棄する財産、債務を選択することもできます。家庭裁判所での手続きは必要ありません。遺産分割協議書の中で財産についての放棄の意思を明らかにします。

相続放棄と異なる点は、財産放棄(遺産放棄)しても相続人としての地位まで失うものではないことです。

そのため遺産分割協議書に記載のあるないにかかわらず債権者からの支払い請求には応じる義務があり、また遺産分割協議終了後に遺産分割協議書に記載のない財産や債務があった場合、これらについて相続人としての権利、責任を持ちますので、相続人間で再度話し合う必要があります。

よって完全に財産放棄をする場合は、遺産分割協議書に全ての財産、負債を放棄することの旨を記載しておくことがいいでしょう。ただしこの場合でも、債権者からの支払い請求には応じる必要があります。

また、相続分放棄とは異なり、遺産分割協議書に放棄する旨を記載して初めて効力が発生するため、遺産分割協議や遺産分割調停、遺産分割審判には必ず参加しなければなりません。

相続分放棄とは?相続分の放棄の概要

相続分の放棄(相続分放棄)とは、法定相続分の全部または一部を放棄することをいいます。

相続権を放棄するという意味では相続放棄と同じですが、相続放棄は自分のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出することでなされるのに対し、相続分の放棄は遺産分割協議前に他の相続人に対して相続分を放棄する旨を伝えるだけでよく(遺産分割協議書への署名捺印は必要です)、家庭裁判所での手続きは不要です。

そのため法的な効力が弱いので、被相続人に債務がある場合、債権者に対して相続分放棄を理由に支払いを免れることはできません。

支払いを求められた場合は、財産を相続していなくても支払い義務が発生します。この場合、相続した人に対して立て替え払いしたことになりますので、他の相続人に立て替え払い分を請求することができます。

相続分放棄をすることで、遺産分割協議や遺産分割調停、遺産分割審判に関わる必要がなくなりますので、相続分の放棄は財産の相続希望がなく、遺産分割協議に巻き込まれたくない場合や相続放棄の期限が過ぎてしまった場合に便利な制度です。

相続分の譲渡とは?相続分譲渡の概要

相続分の譲渡とは、自分の相続分の全部または一部を他の人に譲り渡すことです。譲り渡す相手は他の法定相続人でも法定相続人以外の人でもよく、また有償でも無償でもかまいません。

相続分の譲渡は相続放棄とは異なり、相続権自体を放棄するわけではなく、「相続財産のうち財産と負債に対する自分の権利、義務だけを誰かに移転する」という意味で利用される制度です。

相続分の譲渡では財産だけでなく負債も移転することができますが、負債の移転を債権者に対抗することはできません。そのため、債権者から支払請求があった場合には、それにを応じる必要があります。

なお相続分の譲渡は口約束だけでもでき、特別な手続きは必要ありませんが、トラブルを防ぐためにも相続分譲渡を証明する書面を作成しておくことをおすすめします。

利用件数の少ない制度ですが、孫や配偶者など特定の人に財産を相続させたい場合や、被相続人との関係が遠く財産の相続を希望しない場合などに利用すべき制度です。

相続放棄と財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡それぞれのメリット・デメリット

相続放棄や財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡、どの手続きを行うにしても、被相続人の財産状況や相続人同士の関係、メリット・デメリットを十分に考慮しなければなりません。

ここでは、相続放棄と財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

相続放棄のメリット① 被相続人の借金を相続しなくてよい
相続放棄すると、もともと相続人ではなくなるため借金や保証債務、未払いの所得税や住民税、固定資産税などのマイナスの財産を負担する必要がなくなります。

マイナスの財産には、長年固定資産税を払っているだけの売れない貸せない、いわゆる「負動産」や廃棄に多額の費用が掛かるだけで使わない資産なども含まれ、相続放棄をすることで、これらの維持管理、廃棄費用の負担を免れることができます。

なお、相続放棄によって新たにその財産の相続人となった人がいる場合は、その相続人が財産の管理を始めるまでは、相続放棄人が管理を続けなければなりません(民法940条)。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

相続放棄のメリット② 相続問題に関わらなくてよい
普段は仲がよい家族でも、お金が絡むと争いに発展してしまうケースは珍しくありません。

相続する希望が無い限り相続放棄することで、相続問題に一切かかわる必要がなくなります。

ただし財産より負債が多い場合は、相続放棄することで他の相続人の負担する債務が増えたり、本来債務を負担する必要が無い人に債務を負わせることになることがあります。

相続放棄する際は、被相続人の財産状況や他の相続人への負担を考慮して判断する必要があります。

相続放棄のメリット③ 相続放棄は各相続人が1人でできる
相続放棄は限定承認とは違い、相続人全員で行う必要がありません。

それぞれの相続人がそれぞれの理由で相続放棄を選択できます。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリット① 相続財産を一切相続できない
相続放棄すると、相続財産の中に欲しい財産があっても受け継ぐことができません。

相続放棄した人が被相続人の所有する家に住んでいる場合は、家を相続することができず追い出されてしまう可能性もあります。

相続放棄のデメリット② 相続放棄の撤回ができない
相続放棄をすると、どのような理由があっても相続放棄の撤回をすることはできません(民法919条1項)(裁判所に相続放棄申述書を提出してから受理される前であれば「取り下げ」の手続きにより相続放棄を撤回できます)。

相続放棄をした後に被相続人に新たな財産があることが分かっても、その財産を相続することは認められません。

相続放棄のデメリット③ 生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない
相続放棄しても、生命保険金や死亡退職金は受け取ることができます。

これは、生命保険金は保険契約により保険金の受取人と指定された人が受け取るもので、また死亡退職金は遺族の生活保障を目的に受取人の権利として支給されるものであるため、いずれも被相続人が生前に所有していた財産ではないためです。

しかし相続税の計算においては、被相続人が保険料の全部または一部を負担し、被相続人以外の人を受取人とする生命保険金や死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は「みなし相続財産」とされ、相続放棄しても相続税がかかることがあります。

相続税の計算においては生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の人数(相続放棄した人含む)」の非課税枠があり、生命保険金等を受け取る際にかかる相続税を少なくすることができるのですが、相続放棄をすると、この非課税枠を利用することができなくなってしまうためのです。

相続放棄のデメリット④ 一度財産に関わると相続放棄が認められなくなる
相続には「法定単純承認」という制度があり、この法定単純承認をすると相続放棄の手続きができなくなってしまいます(民法921条)。

具体的には、
・財産の保存行為及び樹木の栽植又は伐採を目的とする山林10年、これ以外の土地5年、建物3年、動産6ヶ月を超えない賃貸を除き相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が原則3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
・相続財産を隠したり、相続放棄の手続き時に、意図的に一部の財産を財産目録に書かなかったとき

です。

相続財産の中の預貯金を勝手に使ったり、不動産を売却したりすることは処分行為にあたるため、法定単純承認が成立してしまいます。

相続放棄のデメリット⑤ 家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄は、財産放棄(遺産放棄)や相続分の放棄とは異なり、家庭裁判所での手続きを「原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内」にする必要があります。

相続放棄のデメリット⑥ 他の相続人の相続割合や相続権に影響が出る
相続権には優先順位があり、順位の高い人から相続人になります。もし、優先順位にいる相続人が相続放棄をした場合は、次の順位にいる人に相続権が移ります。

例えば、被相続人が多大な借金を抱えて亡くなった場合に、被相続人の配偶者と子供が相続放棄をすると、次に順位の高い父母に相続権が移ります。新たに相続人になった父母が借金のことを知らずに単純承認してしまうと、父母が借金を負担しなければなりません。

相続放棄をした人と新たな相続人との間で争いが発生してしまう可能性がありますので、相続放棄をする際は、事前に関係者全員に知らせておく必要があります。

財産放棄(遺産放棄)のメリット・デメリット

財産放棄(遺産放棄)のメリット

財産放棄のメリット① 家庭裁判所での手続きが必要ない
財産放棄は家庭裁判所での手続きが必要なく、遺産分割協議の中で相続しない意思を示すことで放棄が認められます。

財産放棄のメリット② 相続したい財産を選ぶことができる
財産放棄(遺産放棄)は、財産ごとに相続するかしないかの判断ができます。

相続放棄の場合は、相続権自体を放棄して一切の財産を相続できなくなってしまいますが、財産放棄の場合は、放棄したからといって一切の財産を相続できなくなるわけではありません。

したがって、財産放棄をした後に、被相続人に新たな財産があることが分かった場合でも、その財産を相続することができます。

財産放棄(遺産放棄)のデメリット

財産放棄のデメリット① 他の相続人の合意がなければ財産放棄できない
財産放棄(遺産放棄)は、他の相続人の合意が必要です。

相続人同士の仲が悪く話し合いができなかったり、財産放棄をされることで被害を被る人がいて合意を得られない場合は、財産放棄ができません。

財産放棄のデメリット② 債務の支払請求を拒否できない
財産放棄(遺産放棄)は、あくまで相続人同士で話し合って判断した結果に過ぎないため、法的な効力は「相続放棄」よりも弱くなってしまいます。

したがって、相続放棄では債権者からの支払請求を拒否できますが、財産放棄では拒否できません。また相続手続きが終わった後で他に負債があることが判明した場合、相続放棄では負債を負担する必要はありませんが、財産放棄の場合は負債を負担しなければなりません。

相続分放棄のメリット・デメリット

相続分放棄のメリット

相続分放棄のメリット① 家庭裁判所での手続きが必要ない
相続放棄は、家庭裁判所で所定の手続きを踏まなければできませんが、相続分放棄は、遺産分割協議の成立前に相続分を放棄する旨を伝え、遺産分割協議書に署名捺印をするだけでできます。

相続分放棄のデメリット

相続分放棄のデメリット① 遺産分割協議が成立しなければ手続きが完了しない
相続分放棄は、遺産分割協議書上で放棄の意思表示をし、署名捺印をして初めて認めらる制度です。

したがって、相続にかかわりたくなくても協議が成立せず遺産分割協議書を作成するまでは、相続から抜け出すことができません。

相続分放棄のデメリット② 負債の支払請求を拒否できない
相続分放棄は、被相続人に負債がある場合には、その支払請求を拒否することができません。

明らかに財産よりも負債の方が多い場合は、相続放棄をおすすめします。

相続分譲渡のメリット・デメリット

相続分譲渡のメリット

相続分譲渡のメリット① 家庭裁判所での手続きが必要ない
相続放棄の場合は、家庭裁判所で所定の手続きを行わなければなりませんが、相続分譲渡には決まった手続きがなく、遺産分割協議が終わるまでに譲渡する人と譲渡される人とが契約をするだけで認められます。

なお契約は口約束でもかまいませんが、後々のトラブル防止のために「相続分譲渡証書」などの書面を残しておくことをおすすめします。

相続分譲渡のメリット② 遺産分割協議に参加する必要がない
被相続人や他の相続人と仲が悪い場合や関係が遠い場合などは、遺産分割協議をしても話し合いがまとまりにくく、相続手続きが完了するまでに長い期間を要することも多々ありますが、相続分の譲渡をしておくことで、煩わしい遺産分割協議から離脱することができます。

また、相続人の数が多い場合は、相続分の譲渡をすることで相続人が減り、スムーズに相続をすすめることができます。

相続分譲渡のメリット③ 特定の人に財産を譲渡できる
相続放棄や財産放棄(遺産放棄)、相続分の放棄では、放棄した財産は当然に他の相続人に割り当てられるため、特定の誰かに譲渡することはできません。

しかし、相続分譲渡では自分の相続分を特定の相続人に譲渡することができ、相続人以外の第三者にも譲渡することもできます。

特に、相続人の人数が多いため財産を譲り受ける人を整理したい場合や遺産分割のトラブルに巻き込まれたくない場合、相続財産を早めに資金化したい場合などに利用すべき制度です。

相続分譲渡のデメリット

相続分譲渡のデメリット① 知らない人が遺産分割協議に参加する可能性もある
法定相続人以外の第三者に相続分が譲渡された場合、譲受人である第三者は遺産分割協議に参加することができます。

遺産分割協議に全く知らない人が参加すると、話し合いがまとまらず、トラブルに発展する可能性もあります。

相続分譲渡のデメリット② 負債の支払い請求を拒否できない
相続放棄では、被相続人の負債を相続する必要がありませんが、相続分譲渡の場合では、譲渡を理由に債権者からの支払請求を拒むことはできません。

債権者に支払った金額については譲受人に請求することはできますが、譲受人に支払い能力がない場合、自己負担になります。

このようなリスクを避けるため、被相続人の負債が財産より明らかに多い場合などは相続放棄の利用を検討しましょう。

相続放棄と財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡それぞれを検討すべきケース

相続放棄と相続分放棄、財産放棄(遺産放棄)のそれぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説しましたが、ここでは具体的にどのようなケースで相続放棄を利用すればいいのか紹介します。

ケース① 被相続人に多額の負債がある
被相続人に負債が多い場合は「相続放棄」を検討しましょう。

相続分放棄や財産放棄では借金など負債の支払請求を拒否できませんが、相続放棄することで支払請求を拒否できます。

ケース② 被相続人が借金の連帯保証人になっていた
連帯保証人は借金をしている人が返済できなくなった場合、代わりに借金を返済しなければなりません。

被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合は、保証債務を引き継いだ相続人に返済の請求がされる可能性があります。

元の債務者の返済能力や債務残高、相続する財産を比較し、残債務が多く保証の可能性が高い場合は「相続放棄」を検討しましょう。

ケース③ 被相続人の事業を承継させたい相続人がいる
被相続人が会社を経営していた場合、会社として使っている不動産や事業に関わる預貯金など、多くの財産を特定の相続人に承継することになります。

遺産分割協議で特定の相続人に事業に関わる多くの財産を相続させることは可能ですが、必要な書類が多く相続手続きが複雑になってしまいます。

特定の相続人に事業を承継させるケースでは、特定の相続人以外の相続人が「相続放棄」をすることで、簡単かつ円滑に相続できます。

ケース④ 財産を渡したい特定の人がいる
配偶者や孫など特定の誰かに財産を相続させたい場合は、「相続分の譲渡」でできます。

ただし、被相続人の財産より負債が多い場合は、譲受人が債務を負担することになります。

相続分の譲渡をする際は譲渡前に被相続人の財産状況を確認する必要があります

ケース⑤ 遺産分割に参加する人数を減らしたい
遺産分割協議では、相続人全員で話し合いをします。そのため相続人が多ければ多いほど話し合いがまとまりにくく、遺産分割協議がまとまらなければ相続手続きがすすみません。

「相続分の譲渡」を利用すれば、相続人の数を減らすことができます。

ただし、第三者に相続分譲渡をすると、第三者も遺産分割協議に参加することになるため、相続人の人数が変わりませんので注意が必要です。

ケース⑥ 相続財産を早く現金にしたい
被相続人の財産が自分の手に渡るまでには、遺産分割協議や名義変更などの手続きを経なければならず、長い時間がかかってしまいます。

相続分の譲渡では、譲受人に有償で財産を譲渡することができますので、財産を早く資金化できます。

ケース⑦ 相続放棄が利用できない理由があり、譲渡したい相手がいない
相続放棄の期限が過ぎている場合や次順位の相続人に迷惑をかけたくないなどの理由で相続放棄ができない場合で、かつ、特に相続分を譲渡したい相手がいない場合、もしくは譲渡できる適当な相手がいない場合は、「相続分の放棄」を検討しましょう。

ただし、相続分の放棄は相続放棄とは異なり、負債の支払請求を拒否することができませんので、相続分放棄をする前に被相続人に負債がないかを確認しておく必要があります。