相続放棄とは? 代襲相続との関係、限定承認との違い~相続放棄

相続放棄の意味、

相続には相続を承認するケースと放棄するケースがありますが、人の財産を相続する機会は一生のうちで多くても数回しかありません。

そのため、相続に遭遇した場合、具体的にどのような問題が起こるのか、何をしたらいいのかなど、よくわからないことも多々あると思います。

ここでは、そういった相続に遭遇した方が参考になるよう、相続放棄とはどの様なことをいうのか?相続放棄の意味や代襲相続との関係、限定承認との違いについて紹介します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続放棄した人が、その相続に関して、初めから相続人にならなかったことになる制度です。

相続財産には、預金や株などプラスの財産もあれば借入金などマイナスの財産もあり、マイナスの財産の方が多ければ、相続人は被相続人の負債を負担することになりますが、相続放棄することで、相続人は初めから相続人にならなかったことになるので、負債の承継を免れることができ、損害賠償責任なども免れることができます。

ただし、相続放棄は初めから相続人にならなかったことになるため、被相続人のプラスの財産も承継することができなくなります。

よって相続人は、相続の対象となる財産について、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかを相続する・しないを決める前にしっかり調査しておかなければなりません。

相続した後、借金が発覚した場合、相続人はその借金の支払い義務を負うことになります。

特に注意が必要なのが、被相続人が誰かの負債の保証人になっている場合です。

相続時に保証人として代位返済していれば、保証のあることが分かりますが、代位返済していない場合、保証人になっていることを相続人が聞かされない限り分かりません。

相続直後は問題なくても、何年か経った後に債務者が返済できなくなると、残った借金の返済義務を相続人が負う可能性があります(債務者が完済すれば相続人が返済義務を負うことはありません)。

なお、相続放棄すると、後で相続人が知らなかった大きな財産が発覚しても相続できません。

相続放棄した方がいい例としては、資産より負債が多いことが明らかな場合、実質的に価値が無い資産しかない場合、相続でもめたくない場合や、財産を欲しくない場合、他の相続人に相続財産をあげたい場合、また事業承継等で特定の相続人にすべて財産を承継させたい場合などがあります。

相続放棄と代襲相続との関係

相続放棄した人は、相続開始当初から相続人ではなかったことになります。

では、相続放棄した人の子どもに、祖父や祖母の財産は代襲相続されるのでしょうか。

また、被相続人が親より先に亡くなった場合、被相続人の財産を相続放棄した子どもは被相続人の親(被相続人の子どもの祖父又は祖母)の財産は代襲相続されるのでしょうか。

■代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人の法定相続人(直系尊属除く)がすでに死亡している場合や、相続欠格・廃除により相続権を失った場合、相続の権利が法定相続人の子どもや孫に、引き継がれることをいいます。代襲相続で相続財産を受け継ぐ相続人を代襲相続人、法定相続人を被代襲者といいます。

すなわち、代襲相続は法定相続人が子どもか兄弟姉妹の場合に起きる可能性があり、子どもの代わりに孫(ともに第一順位)が、兄弟姉妹の代わりに甥・姪(ともに第三順位)が相続人になるように、第一順位または第三順位の相続人の中で相続権が移るものです。

具体的には、相続権のある子どもが親より先に死亡して相続できない場合に、その子ども(孫)が相続権を引き継ぎます。子どもと孫のどちらも死亡している時は、ひ孫が相続権を引き継ぎます。

ただし、相続人である被代襲者が子どもと兄弟姉妹の場合では、代襲相続の範囲が異なります。

子どもが相続人で既に亡くなっているような場合には、孫が、孫が亡くなっていているような場合は、曾孫が代襲相続する、というように代襲相続人の範囲に制限がありません。

「直系卑属である」「相続欠格・廃除に該当しない」の条件を満たしていれば、何世代先でも代襲相続されます。

一方、兄弟姉妹が相続人で既に亡くなっているような場合は、甥や姪が代襲相続人になります。

しかし、甥や姪が亡くなっていて甥や姪に子がいても、甥や姪の子どもへの代襲相続はされません。兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続は、一世代限りです。

■相続放棄した人の子どもは、祖父や祖母の財産について相続されるのか?

相続放棄した人は相続開始当初から相続人ではなかった(相続権が無かった)ことになります。無い権利に対して、相続は発生しませんので、代襲相続はされません。

よって、相続放棄した人の子どもは、祖父や祖母の財産について代襲相続されません。

具体的には、祖父、祖母、父、子がいて、祖父が亡くなった場合、祖母と父が法定相続人になりますが、父が相続放棄すると、祖母がすべての財産を相続し、子には代襲相続されません。

祖父に多額の負債があっても、父が相続放棄すると子にその負債が代襲相続されることはありません。

■被相続人が親より先に亡くなった場合、被相続人の財産を相続放棄した子どもは被相続人の親(被相続人の子どもの祖父又は祖母)の財産は代襲相続されるのか

被相続人が亡くなり、子どもが被相続人の財産を相続放棄しても、その子どもは被相続人の親(祖父または祖母)の財産を代襲相続できます。

具体的には、祖父、祖母、父、子がいて、父が亡くなり、子が父の財産を相続放棄した後、祖父が亡くなった場合、祖母と子が法定相続人になり、祖母は相続、子は代襲相続することになります。

これは、子は父の財産を相続放棄しましたが、子には祖父の財産を代襲相続する権利があり、父の財産を相続放棄したことと祖父の財産を代襲相続する権利とは関係が無いためです。

相続放棄と限定承認との違い

相続が発生した場合、法定相続人は、相続開始があったことを知った日から3か月内(熟慮期間)に

・単純承認
・限定承認
・相続放棄

のいずれかを選択する必要があります。

■単純承認とは

単純承認とは、無条件に被相続人の権利義務関係の一切を無限に承継することをいいます(民法920条)。
権利義務関係とは相続財産に含まれるプラスの財産とマイナスの財産の両方を指します。

単純承認に特別な手続きは不要で、熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きをしない限り、自動的に単純承認したものとみなされます。

なお、熟慮期間内に限定承認、相続放棄の手続きをしなくても、相続財産の処分や背信行為をした場合は単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
法定単純承認になると判断されると、限定承認や相続放棄ができなくなります。

■限定承認とは

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産(資産)の限度においてのみ、マイナスの財産(負債)を相続するというものです。

資産より負債が明らかに大きい場合は相続放棄すべきですが、保証債務含め資産と負債のバランスがよくわからない場合や、負債が資産より大きくても故人の形見などどうしても残しておきたい資産、相続人が住む家、相続する事業(会社の株式や不動産)がある場合は、限定承認が効果的な場合があります。

例えば、資産が1億円あるが、負債が8千万円~1億5千万円とあやふやな場合、限定承認すると負債が8千万円であった時は、2千万円だけ得(相続税は考慮対象外)したことになり、負債が1億3千万円あった場合でも、相続した資産の1億円までだけ負債を引き継げばいいので、相続することで実質的に負担が増えることはありません。

また、負債が10億円あり、資産が3千万円しかない場合でも、残された資産が相続人が住む家であった場合、限定承認することで負債を3千万円引き継ぎますが、住居を確保することができます。

負債が多くても残したい資産がある場合に、相続放棄の欠点を補える便利な制度ですが、相続人全員の合意が必要なこと、清算手続きの複雑さなどから、利用されることはほとんどないようです。

■相続放棄と限定承認の共通点と違い

相続放棄と限定承認の共通点と違いは、次の通りです。

共通点
手続期間自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内
手続方法家庭裁判所に申述することによって行う
熟慮期間の伸長家庭裁判所への申し立てによりできる
相続税死亡保険金や死亡退職金を受け取ったときは相続税がかかることがある

違い
相続放棄限定承認
制度概要相続財産を一切受け継がない相続財産の範囲内で相続債務も受け継ぐ
純確定申告申告することはない資産の時価評価によりみなし譲渡所得が発生すれば準確定申告が必要
判断・手続方法相続放棄したい相続人単独で判断・手続できる相続人全員で行う必要がある