負債の相続はどこまで?法定の分割割合は?相続放棄するとどうなる?

負債の相続はどこまで負担?法定の分割割合は?相続放棄するとどうなる?

負債の分割

亡くなった人が借入金などの負債を抱えていた場合、その負債は相続発生と同時に法律で定められた相続分に応じて分割されます。

例えば、Aさんが100万円の借入金を残したまま亡くなり、相続人が奥さんBと長男C、次男Dであった場合、借入金の負担額は妻Bが1/2の50万円、長男Cと次男Dがそれぞれ1/4の25万円ずつになります。

では遺言や遺産分割協議で負債の負担割合を指定するケースはどうなるでしょうか。

遺言とは、亡くなった方が自分の死後に財産を誰にどのくらい相続させるかの最終意思を遺したものです。遺言で指定された財産の配分は、遺留分を侵害していない限り遺言の指示に従い配分されます。

同じように負債についても遺言に負担割合の指示があればそれに従うことになりますが、遺言で法定相続分とは異なる割合で負債の負担割合を指定したとしても、その指定は相続人間では有効ですが、金銭の貸主など債権者に対しては無効となります。

先ほどの例で言うと、Aさんの遺言に「借金100万円は全て妻Bが負担することとする」と記載してあり、債権者が奥さんBに100万円の請求をしても法定相続に従い半額の50万円しか支払う義務はなく、債権者は長男Cと次男Dにそれぞれ25万円ずつ請求する必要があります。

法定相続人は、法定相続分を超える返済の請求を受けても法定相続分を超える支払いをする必要はありません。ただし法定相続人間では遺言の負担割合は有効ですので、相続した資産の割合に応じて負債も負担することが多いでしょう。なお法定相続人が遺言の指定額を超えて法定相続に従い支払った場合は、その超過額を遺言の指定額未満の支払しかしていない相続人に請求できます。

遺産分割協議の場合も同様です。遺産分割協議とは、相続が発生したときに相続人全員で誰がどのくらい相続するかについて話し合うことです。もし遺産分割協議で法定相続分とは異なる割合で負債の負担割合を指定したとしても、債権者に対抗することはできません。法定相続分までは債権者に対して支払う必要があります。

相続放棄をした場合

法定相続分で分割するとは言っても、負債の相続はできるだけ避けたいものです。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合は、「相続放棄」という選択肢もあります。

相続放棄とは、亡くなった人の遺産を相続する権利を捨てることです。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、一部の相続人が相続放棄をした場合、他の相続人の負債の負担額に変化が生じます。

例えば、上記の例で100万円の借金を残して亡くなったAさんの長男Cが相続放棄をした場合、Cさんは初めから相続人ではなかったとみなされるため、Aさんの相続人は奥さんBと次男Dのみになり、奥さんと子供一人の場合の法定相続割合は1/2ずつですので、奥さんBが1/2の50万円、次男Dが1/2の50万円の負担となります。

したがって、長男Cが相続放棄をすると、奥さんの負担額は変わりませんが、次男Dの負担額は25万円から50万円に増えます。

ただし、相続放棄すると財産も相続できなくなり、その分他の相続人の相続財産が増えますので、負債が資産を上回っていない限り実質的な負担増はありません。

また、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続人不存在となり、負債を負担する人がいなくなってしまいます。この場合、債権者は、「相続財産管理人選任の申立て」をすることで債権回収ができる可能性があります。